空き家等対策に関すること

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ページID 1019435  更新日 2024年2月27日 印刷 

空き家の適切な維持管理について

 空き家は放置しておくと老朽化が進行し、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
 建物が倒壊したり、物が落下するなどして近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償などで管理責任を問われることがあるため、適切な維持管理が必要です。
 近隣に適切に管理されていない空き家があってお困りの方は住宅政策課へご相談ください。

一宮市老朽空き家解体工事費補助金について

 倒壊又は建築材等の飛散の恐れのある危険な空き家の解体工事を行う際、その費用の一部を補助します。

一宮市空き家バンクについて

 空き家の利活用を促進するため、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会と連携し、「一宮市空き家バンク」を開設しました。
 市内に空き家を所有する方で、賃貸や売買をご希望の方や、空き家の利用をご希望の方は、ぜひご活用ください。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行について

 平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。この法律に基づき、適切に管理されていない空き家(以下「特定空家等」という。)に対しては、市が現地確認を行った上で、所有者の方などに対して必要に応じた指導や勧告、命令等を行います。

「一宮市空家等対策計画」の策定について

 一宮市では、空き家化の予防・発生の抑制、空き家等の利活用の促進等の空き家等対策を総合的に推進するため、平成29年3月に「一宮市空家等対策計画」を策定しましたが、計画期間の見直しを行うため、令和4年3月に一部改定を行いました。

空き家に関する相談窓口のご案内

 一宮市と関係団体が相互に連携・協力し、空き家等の発生の未然防止、管理の適正化、流通及び活用等の空き家に関する対策を総合的に実施するため、「一宮市における空き家等対策に関する協定」を締結しました。

 協定を締結した団体が運営する空き家に関する相談窓口のご案内をいたします。
 各団体等の相談窓口にて、無料で受けられる相談内容は、各団体により取り扱いが異なりますので、お問い合わせの際にご確認ください。(通話料は相談者のご負担となります。)

公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会

主な相談内容
 空き家の売買、管理、解体から住宅診断、税金・法律関係など、空き家に関する総合相談

電話番号
 
空き家総合相談窓口 052-522-2567

受付時間
 平日 午前9時から正午、午後1時から午後5時まで(土日祝日及び協会の休業日を除く)

公益社団法人 全日本不動産協会 愛知県本部

主な相談内容

 空き家の管理、賃貸、売買、解体など、空き家に関する相談

電話番号

 空き家相談窓口 052-243-9339

受付時間

 平日 午前10時から午後4時まで(土日祝日及び協会の休業日を除く)

愛知県司法書士会

主な相談内容
 土地・建物の相続登記、成年後見等に関する相談

電話番号
 050-3533-3707

受付時間
 平日 午前10時から午後4時まで(土日祝日を除く)

 愛知県司法書士会では、初回の相談料を無料とする総合相談センターを県内5カ所に設けておりますので、こちらもご利用ください。(※総合相談センターでのご相談は、必ず事前予約が必要です。)

 〇市内の総合相談センター
一宮総合相談センター
<電話番号>0586-28-4838
<住所>一宮市栄3丁目1番2号 i-ビル6階 一宮支部事務所内
<開催日時>毎週水曜日 午後1時から午後4時まで(祝日を除く)
<予約受付時間>
【インターネット予約】365日24時間受付
【電話予約】平日 月曜日から金曜日 午前10時30分から正午 午後1時から午後3時(祝日を除く)

愛知県土地家屋調査士会

主な相談内容
 建物の表題・変更・滅失登記、境界の調査・確認に関する相談

電話番号
 052-586-1200

受付時間
 平日 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)

空き家の発生を抑制するための特例措置について

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した家屋及びその敷地を譲渡した際、一定の要件を満たした場合に限り、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
 この特別控除を受けるために必要な、「被相続人居住用家屋等確認書」を住宅政策課にて発行します。

空き家を適正に管理するために

相続した土地・建物の相続登記・遺産分割を進めましょう

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

 近年、不動産登記簿を見ても土地・建物の所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」が増加し、社会問題となっています。

 この「所有者不明土地」の発生を予防するため、令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請することが法律で義務付けられます。正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。今のうちから相続登記に備えましょう!

 詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください。

法務局の遺言書保管制度

遺言の活用

遺言とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、法的効力を持たせるものです。遺言がある場合には、原則として、ご自身の意思に従った遺産の分配がされますから、相続をめぐる紛争を防止することができ、相続手続がスムーズになることから空き家を適正に管理するために有効です。

遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの方式があり、利用者のニーズに応じた使い分けができます。

法務局の遺言書保管制度

令和2年7月10日から、自筆証書遺言書を全国の法務局で保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、ご自身の財産をご家族に確実に託す方法の一つとして、ぜひご活用ください。遺言書の保管申請の手数料は1通3,900円です。

詳しくは、名古屋法務局のウェブサイトをご覧ください。

詳細な内容については、名古屋法務局一宮支局(電話番号0586-71-0600自動音声(3))までお問合せください。

「一宮市空き家情報冊子」を発行しました

 一宮市では、空き家に関する情報を市民の皆様に分かりやすくお伝えするため、「一宮市空き家情報冊子」を発行し、窓口にて配布しています。
 空き家に関する税や管理の情報、関係団体の相談窓口のご案内等を掲載しておりますので、ご自身やご家族が所有する空き家の今後について考える際に参考にしてください。
※「一宮市空き家情報冊子」は、協賛企業の協力により作成しているため、各企業の広告ページが含まれております。

「マイホーム借上げ制度」について

 一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)が実施する「マイホーム借上げ制度」は、シニア世帯(50歳以上)のマイホームを借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証するものです。
 シニアライフには広すぎたり、住みかえにより使われなくなった自宅を売却することなく、老後の資金として活用することができ、借り手となる子育て世帯などは、相場よりも安い家賃で良質な物件を借りることができます。

 制度に関する詳細な情報は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)のウェブサイトをご覧ください。

マイホーム借上げ制度のイメージ
※マイホーム借上げ制度のイメージ(一般社団法人 移住・住みかえ支援機構ウェブサイトより)

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課 対策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7010 ファクス:0586-73-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。