「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行について

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ページID 1019619  更新日 2017年5月15日 印刷 

 地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するため、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)が完全施行されました。
   この法律に基づき、市では、適切な管理がなされていない空き家等については、その所有者に対し、情報の提供や助言等を行い、自主的な改善に向けた指導を行います。
 しかしながら、改善が図られず、「特定空家等」と判断された空き家等については、周辺への悪影響や切迫感を考慮し、必要に応じて、助言又は指導、勧告といった改善に向けた働きかけを段階的に行い、それでもなお改善が図られない空き家等で、特に必要があると認める場合には、特措法に基づく命令、行政代執行による是正措置を行っていきます。

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」については国土交通省ウェブサイトをご覧ください。

「特定空家等」の判断基準

 空き家等が次の状態にある場合、当該空き家等を「特定空家等」として判断します。

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

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住宅政策課 対策グループ
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