耐震改修促進法に係る認定について

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ページID 1005798  更新日 2022年10月11日 印刷 

 市では建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震改修計画の認定等を行っています。(注)各認定申請の前に事前相談が必要です。

耐震改修計画認定(法第17条)

 建築物の耐震改修をしようとする者は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、建築物の耐震改修の計画について所管行政庁に認定を申請することができ、所管行政庁は、当該計画が耐震関係規定又はこれに準ずる基準に適合する等の要件に該当するときは、認定することができます。

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基準適合認定(法第22条)

 建築物の所有者は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができ、所管行政庁は、当該建築物が耐震関係規定又はこれに準ずる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができます。

 この認定を受けた者は、認定を受けた建築物について、その敷地又は利用に関する広告等において、当該認定を受けている旨の表示をすることができます。

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要耐震改修認定(法第25条)

 耐震診断が行われた区分所有者の管理者等は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができ、所管行政庁は、当該区分所有建築物が基準に適合しないと認めるときは、その旨の認定をすることができます。

 この認定を受けた区分所有建築物について耐震改修(建物の区分所有等に関する法律第17条第1項に規定する共有部分の変更に該当する場合)を行おうとする場合、その決議要件が4分の3以上から2分の1以上に緩和されます。

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一宮市耐震改修促進法に係る認定に関する要綱

一宮市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

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