建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)について
ページID 1002200 更新日 2025年4月8日 印刷
建設リサイクル法に基づく分別解体等の届出の義務について
一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体等し、再資源化等することが義務付けられています。
義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます。
届出の対象建設工事の種類
工事の種類 |
届出対象の規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 解体する建築物の床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 新築・増築する建築物の床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事 (リフォーム等) |
請負代金の額 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事 (土木工事等) |
請負代金の額 500万円以上 |
特定建設資材廃棄物
分別解体等及び再資源化等が必要になる建設資材(特定建設資材)
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
事前届出の義務
対象建設工事の発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画を届け出ることが必要です。
書類・添付図書 |
注意事項 |
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届出書 |
様式第一号 元請け業者は建設業の許可又は愛知県での解体工事業登録が必要です。 なお、解体工事業の登録の場合は、請負金額500万円以上の工事は請負うことができませんのでご注意ください。 |
分別解体等の計画等 |
別表1~3(該当する工事のものを添付) 別表1:建築物に係る解体工事 別表2:建築物に係る新築又は増築の工事 別表3:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 再資源化等の施設が決まっている場合は、『備考』欄に再資源化等の施設の名称、所在地(市町村名)を記入して下さい。 |
設計図又は写真 |
設計図の場合: 配置図及び立面図又は基準階平面図(A3版又はA4版) 写真の場合: 2面(全景×2、遠景+近景、又は全景+内部)以上 |
案内図 |
方位、道路及び目標となる場所を明示 一宮市公式ウェブサイトの地図情報サイト「138マップ」より地図のダウンロードができます。 |
工程表 | 主な各工程の開始日から完了日までを記入して下さい。 |
委任状 |
提出者が届出者(発注者又は自主施工者)以外の場合に添付が必要です。 委任した方が法人名の場合は、代表者氏名も記入して下さい。 |
地図情報サイト「138マップ」
リンク
質疑応答集
関連情報
建築物の解体の際は、次の点にも注意してください。
浄化槽の廃止をに伴う場合は『最終清掃』を事前に行う必要があります。
一宮市環境部浄化課0586-45-4423
石綿など有害物質等の適切な取扱いをしてください。
国土交通省パンフレット
工事の前にガス管の位置を必ず確認して下さい。
経済産業省HP
問合せ先:東邦ガス株式会社一宮営業所(電話:0586-73-0101)
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。