建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)について

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ページID 1002200  更新日 2023年2月16日 印刷 

建設リサイクル法に基づく分別解体等の届出の義務について

 一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体等し、再資源化等することが義務付けられています。
 義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます。

届出の対象建設工事の種類

工事の種類

届出対象の規模の基準

 建築物の解体工事  解体する建築物の床面積の合計80平方メートル以上
 建築物の新築・増築工事 新築・増築する建築物の床面積の合計500平方メートル以上
 建築物の修繕・模様替等工事
 (リフォーム等)
請負代金の額 1億円以上
 建築物以外の工作物の工事
 (土木工事等)
請負代金の額 500万円以上

特定建設資材廃棄物

分別解体等及び再資源化等が必要になる建設資材(特定建設資材)

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

事前届出の義務

 対象建設工事の発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画を届け出ることが必要です。

書類・添付図書

備考

記入例

届出書

届出記載例1~3(該当する工事内容により参照)
  • 届出1(建築物に係る解体工事)
  • 届出2(建築物に係る新築又は増築の工事)
  • 届出3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等)
届出1
届出2
届出3

分別解体の計画等

別表1~3(該当する工事のものを添付)
なお、再資源化等の施設が決まっている場合は『備考』欄に再資源化等の施設の名称、所在地(市町村名)を記
入して下さい。
別表1
別表2
別表3

設計図又は写真

設計図の場合
配置図及び立面図又は基準階平面図(A3版又はA4版)
写真の場合
2面(全景×2、遠景+近景、又は、全景+内部)以上
 

案内図

方位、道路及び目標となる場所を明示。

一宮市公式ウェブサイトの地図情報サイト「138マップ」より地図のダウンロードができます。

 

建設業の許可証

 又は

解体工事業の登録証

建設業の許可証または解体工事業の登録証、どちらかの写しを添付してください。

※解体工事業の登録の場合は、請負金額500万円以上の工事は請負うことができませんのでご注意ください。

※解体工事業の登録で一宮市内の工事を行う場合は、愛知県知事の登録を受ける必要がありますのでご注意ください。

許可証

または

登録証

工程表

解体開始日から完了日を記入して下さい。 工程表

委任状

提出者が申請者以外の場合、添付が必要です。
法人名の場合は代表者の個人氏名も記入して下さい。
委任状

地図情報サイト「138マップ」

リンク

質疑応答集

関連情報

建築物の解体の際は、次の点にも注意してください。

浄化槽の廃止をに伴う場合は『最終清掃』を事前に行う必要があります。

一宮市環境部浄化課0586-45-4423

石綿など有害物質等の適切な取扱いをしてください。

国土交通省パンフレット

工事の前にガス管の位置を必ず確認して下さい。

経済産業省HP

問合せ先:東邦ガス株式会社一宮営業所(電話:0586-73-0101)

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。