コンテナ・プレハブなどは建築物です!
ページID 1047105 更新日 2024年12月6日 印刷
建築物とは
「簡易なものだから建築物に該当しないので設置しても大丈夫」と思い込み、コンテナやプレハブなどを無許可・無確認で設置して、違反建築物となってしまうケースが多く見受けられます。「屋根」と「柱もしくは壁」があるものは建築物となります(建築基準法第2条第1項第一号)。また、「基礎が無い」「壁が無い」ものであっても建築物となります。(不動産登記法上の建物の定義とは異なりますので、ご注意下さい。)
建築物となる例
建築物を設置される際の相談先
建築物を建築しようとする場合、原則、建築基準法による建築確認申請が必要です。(確認申請が不要な場合でも、建築基準法に適合した建築物としなければなりません。)
市街化調整区域内で建築する場合は、原則、都市計画法による建築許可が必要です。(市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。)
建築指導課 建築審査グループ 電話 0586-28-8645(直通)
建築指導課 開発審査グループ 電話 0586-28-8646(直通)
違反建築物になってしまった場合
法令などに違反している建築物は、自らの責任で是正しなければなりません。さらに違反建築物の所有者には、厳しい処分や法的な罰則が科せられる場合があります。
設計者・工事請負業者・宅地建物取引業者への措置
所有者だけでなく、違反建築に関係した設計者・工事請負業者・宅地建物取引業者等には免許の取消し等の行政処分が行われる場合があります。
違反の疑いがある建築物の情報提供について
建築基準法や都市計画法に違反の疑いがある建築物がありましたら、下記の専用フォームで受付をしております。
ご提供いただいた情報をもとに、現地を確認の上、違反の場合には所有者や管理者に啓発や是正指導を行います。
なお、調査内容や調査状況、違反の有無、指導内容については、個人情報の保護及び公務員の守秘義務(地方公務員法第34条)の観点からお答えできませんので、予めご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ
建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。