コンテナ・プレハブなどは建築物です!

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ページID 1047105  更新日 2022年2月18日 印刷 

建築物とは

 「簡易なものだから建築物に該当しないので設置しても大丈夫」と思い込み、コンテナやプレハブなどを無許可・無確認※1で設置して、違反建築物となってしまうケースが多く見受けられます。「屋根」と「柱もしくは壁」があるものは建築物となります(建築基準法第2条第1項第一号)。「基礎が無い」「壁が無い」ものであっても永続的に設置されるものは建築物となります。※2

※1 建築物を建築しようとする場合、都市計画法による建築許可や建築基準法による建築確認・申請が必要な場合があります。また、確認申請が不要な場合でも、建築基準法に適合した建築物としなければなりません。

※2 不動産登記法上の建物の定義とは異なりますので、ご注意下さい。

建築物となる例

建築物となる例

 

  • 違反建築物になってしまった場合

 違反を是正することが必要です

 法令などに違反している建築物は、自らの責任で是正しなければなりません。

 さらに違反建築物の所有者には、厳しい処分や法的な罰則

 科せられる場合があります。

 設計者・工事請負業者・宅地建物取引業者への措置

 所有者だけでなく、違反建築に関係した設計者・工事請負業者・宅地建物

 取引業者等には免許の取消し等の行政処分が行われる場合があります。

 

 ※コンテナ・プレハブなどを設置される場合は、下記まで

 問合せをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。