都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例について
ページID 1003136 更新日 2024年4月10日 印刷
一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の改正について(令和6年4月1日施行)
◆<お知らせ>条例改正の概要
◆条例、条例の運用基準
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一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(令和6年4月1日施行) (PDF 70.3KB)
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一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の運用基準 (PDF 1.2MB)
法第34条第12号の規定に基づく工場等の指定区域内の基準(条例第2条)
市マスタープランにおいて工業の用に供する土地として利用を図ることとされている地域で自己の業務の用に供する工場、研究所又は倉庫を建築することができます。
ア.予定建築物の用途
地域経済牽引事業の推進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき、市長が指定する業種に該当する工場、研究所又は倉庫
イ.開発区域の最低面積
最低開発面積:0.3ヘクタール (ただし、市長がやむを得ないと認めるときは0.3ヘクタール未満でも可)
ウ.工場等の指定区域一覧
名称 | 土地の区域 | 指定日 |
---|---|---|
一宮・木曽川インター北部地区 | 木曽川町黒田字東石原、木曽川町黒田字西石原、木曽川町黒田字八幡山、木曽川町黒田字東池ノ上、木曽川町黒田字西池ノ上、木曽川町黒田字十一ノ通り、木曽川町黒田字十二ノ通り、光明寺字南道手、光明寺字北道手、田所字戌亥出及び田所字宮前の各一部で別図に示す区域 | 平成26年4月30日 |
一宮・木曽川インター南部地区 | 高田字七夕田、高田字瓦ヶ野、高田字中坪、高田字池ノ川、高田字池尻及び高田字藪田の各一部で別図に示す区域 | 平成26年4月30日 |
明地工専周辺地区 | 明地字金屋敷、明地字下柳之内及び明地字南古城の各一部で別図に示す区域 | 平成26年4月30日 |
萩原工業団地周辺地区 | 萩原町西御堂字中江西及び萩原町西御堂字南江西の全部並びに萩原町西御堂字土根、萩原町築込字道根、萩原町高木字三ツ屋、萩原町高木字西川田、萩原町中島字流及び萩原町中島字善光の各一部で別図に示す区域 | 平成26年4月30日 |
一宮稲沢北インター西部地区 | 萩原町林野字鷺宮の全部並びに萩原町林野字天田、萩原町林野字金森、萩原町林野字花ノ木、萩原町東宮重字江北、萩原町東宮重字北沖、萩原町西宮重字沼、大和町北高井字千束、大和町北高井字石田及び大和町北高井字番上の各一部で別図に示す区域 |
平成31年4月1日 |
法第34条第12号の規定に基づく住宅の指定区域内の基準(条例第3条)
既存集落地として地域コミュニティーが形成されている地区で持続的な居住環境の形成のための自己用住宅を建築することができます。
◆許可の条件について
申請者の条件
◇申請者は、申請しようとする日において、申請地と同一の市街化調整区域内の大規模既存集落内に、
(1)現に30年以上居住している者
(2)現に30年以上居住している者の子で、結婚により新たに独立した2人以上の世帯を構成する者
(3)現に30年以上居住している者の孫で、結婚により新たに独立した2人以上の世帯を構成する者
◇現在居住している住居が過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情があること
申請地の条件
◇平成7年人口集中地区(DID)を基にした区域内(市街化区域に属する区域は除く)で、30年以
上継続して居住している土地と同一の大規模集落内であること
◇敷地面積が200平方メートル以上500平方メートル未満であること
◇敷地が接する道路管理幅員4メートル以上(建築基準法第42条第1項第一号)必要
◇敷地の道路への接道幅4メートル以上(延長敷地不可)必要
◇農用地(青地)ではないこと
建物の条件
◇建物用途は自己居住用の専用住宅若しくは兼用住宅
兼用住宅の場合は建築基準法別表2(い)欄二号(第一種低層住居専用地域に可能な兼用住宅)で
兼用部分は床面積の1/2以下かつ50平方メートル以下であること
◇建築物の最高高さは10メートル以下であること
◆住宅の指定区域
令和6年4月1日に市街化調整区域内の土地のうち、平成7年時点における人口集中地区(DID)を基にした区域を指定区域としました。指定区域については138マップからご確認ください。(令和6年4月1日公開予定)
工場等の指定区域及び住宅の指定区域内の災害イエローゾーンの留意事項
近年の激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、都市計画法及び都市計画法施行令が改正され令和4年4月1日に施行されました。これに伴い一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例を改正し、都市計画法第34条第12号で指定された土地(工場等の指定区域、住宅の指定区域)において、都市計画法施行令第29条の9第6号に掲げる区域内(想定浸水深3メートル以上の区域)に該当する場合は、建築を計画するにあたり、安全上及び避難上の対策として以下のいずれかの対策を行う必要があります。
ソフト対策
水防法第15条の3第1項に規定する計画等の作成により、避難場所への確実な避難が可能となるよう対策をすること。
ハード対策
想定浸水深以上に居室を設けること。
想定浸水深3メートル以上のエリア(災害イエローゾーン)の確認
一宮市洪水ハザードマップからご確認ください。
最大想定浸水深の確認(災害イエローゾーンの場合)
国土交通省WEBサイト地点別浸水シミュレーション検索システム「浸水ナビ」で最大想定浸水深を確認ください。
詳細については、こちらのファイルをダウンロードしていただきご確認ください。
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