市街化調整区域での住宅などの購入にご注意を

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ページID 1002187  更新日 2022年1月15日 印刷 

 最近、市街化調整区域内において建物の購入などについての相談が多くなっています。市街化調整区域では原則建物ができない区域となっていますので、ご注意下さい。
 なお、建築についてきちんと手続きされているかを知りたい方は建築指導課の窓口で建築計画概要書の閲覧をすることができます。(注1)建物の購入などにあたってはまず、一度確認されるか、窓口で相談されることをお勧めします。

 (注1) 建築計画概要書について、保存期間の関係により平成11年4月以前の物件については閲覧することができませんので、ご了承下さい。

市街化調整区域の建築について

 市内では、都市計画法により市街化区域と市街化調整区域とに分れています。
 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、建築物を建築する場合は、都市計画法に基づく許可が必要となります。許可基準等詳細については、建築指導課開発審査グループにご確認ください。

建築計画概要書とは

 建築計画概要書は、建築確認申請の際に提出していただく書類で、建築計画の概要が記載された図書です。
 この閲覧制度は、周辺住民の皆様が近隣に建築される建築物によって自らの敷地や建築物がどのような影響を受けるかなどを確認できる制度です。
 この書類に記載されている内容は、建築主、設計者、工事監理者、施工者の住所氏名、建築地の地名地番、敷地面積、建築物の面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要及び案内図、配置図が記載されています。(平面図などの詳しい内容については記載されていません。)

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 開発審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8646 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。