公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1002241  更新日 2024年2月29日 印刷 

制度のあらまし

 県、市町村などが、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。

 この法律は、土地の所有者が

  1. 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、市長に事前に届け出ること(届出制度)
  2. 一定の要件を満たした土地を県、市町村などに買取りを希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)

 の二つの制度を設けて、県、市町村などがその土地を公共施設の整備などに必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。

 皆様にこの制度を十分御理解いただき、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

こんな場合には届出が必要です(届出制度)

 土地の所有者が、一宮市内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。

届出が必要な一定の要件
対象となる土地 面積要件
道路、都市公園、河川などの都市計画施設の区域内にある土地
道路、都市公園、河川などの区域として決定された区域内にある土地
特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は生産緑地地区の
区域内にある土地
200平方メートル以上
一定規模以上の土地 市街化区域 5,000平方メートル以上

届出を要しない土地

次のような土地の場合は、届出の必要はありません。

  1. 地方公共団体などに譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  3. 都市計画施設又は土地収用法などの事業の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  6. 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村などと協議が成立しなかったなどのものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  7. 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

申出をすることもできます。(申出制度)

 土地の所有者が、県や市町村などの公的機関に対して、一宮市内の次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。

申出ができる一定の要件

 100平方メートル以上の土地

手続きの流れ

  1. 土地所有者は、譲渡する3週間前までに、市長あての届出書に必要な書類を添付して、1部提出してください(下図(1))。
  2. 届出を受けた土地について、県や市町村などが公有地として必要と判断した場合は、市長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します(下図(2))。また、買取協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません(下図(3))。

申出についても同様です。

手続きの流れ図

イラスト:手続きの流れ図

届出(申出)のポイント

届出(申出)者
土地の所有者(売買の場合であれば売主)
届出(申出)窓口
一宮市建築部建築指導課
提出書類
  1. 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
  2. 位置図(縮尺10,000~20,000分の1の都市計画図)
  3. 周辺状況図(縮尺2,500分の1の都市計画図)
  4. 公図の写し
  5. 面積が実測の場合は実測図
  6. 委任状
提出部数
各1部

税制上の優遇措置が受けられます

 届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村などへ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1500万円までの特別控除が受けられます。

(注)届出又は申出を行えば、県や市町村などが必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意下さい。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出 電子申請フォーム

電子申請により届出及び申出が可能です。

下記電子申請フォームを開いて、添付書類を確認の上送信してください。

尚、ご提出された書類に不備がある場合は追加で書類を求める場合があります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

建築指導課 開発審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8646 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。