開発許可等に関するお知らせ

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ページID 1059825  更新日 2025年2月3日 印刷 

一宮市開発審査会基準第7号の改正について(2026年(令和8年)4月1日施行)

一宮市開発審査会基準第7号(幹線道路の沿道等における流通業務施設)に関する基準を改正します

◆改正する理由

◇インターチェンジ(IC)周辺に流通業務施設を集約し、ICから離れた地域の開発を抑制するため

◇流通業務施設の増加に伴い市内に大型トラックが増加しているため、大型車の交通の円滑化・交通安全を図るため

◆主な改正点

◇インターチェンジからの立地可能な範囲を縮小

物効法の認定を受けた特定流通業務施設について、インターチェンジからの範囲の制限を強化

・インターチェンジを中心に半径5km以内⇒半径3km以内に縮小

◇幹線道路の幅員に関する基準を強化

申請地からインターチェンジに至るまでの主要な道路の幅員についての規定を強化

・特定流通業務施設の場合 9m以上⇒12m以上

・一般貨物自動車運送事業又は倉庫業の場合 6m以上⇒9m以上

一宮市開発審査会基準第15号の申請書類の省略について

<省略の概要>

住民票、法人登記簿謄本は添付不要となりました。

一宮市開発審査会基準の改正について(令和6年4月1日施行)

一宮市開発審査会基準及び運用基準を改正します

◆改正する理由

一宮市開発審査会基準の明確化を図り、例規整備を行うとともに、既存業務用建築物の
用途変更の基準を新たに制定することにより、既存建築ストックの活用を図ります。

◆主な改正点

◇開発審査会基準第20号の制定
 「旧既存宅地確認された土地における業務用建築物のやむを得ない用途変更」を制定しました。

◇開発審査会取扱方針(2号~4号)を開発審査会基準に追加(17号~19号)しました。
 (取扱い方針第1号は廃止)※基準の変更はありません。

◇関連情報

◆一宮市開発審査会基準第20号の概要

旧既存宅地確認された土地における業務用建築物のやむを得ない用途変更

<許可基準の概要>

(1) 建築後10年以上適正に利用された業務用建築物であること

(2) 変更後の建築物の用途は、自己の業務の用に供する店舗等

(3) 申請地の規模は、1,000平方メートルを超え5,000平方メートル未満

(4) やむを得ず増改築を行なう場合は、増改築後の床面積の合計が従前の建築物の1.2倍以下で、

 建築物の高さは10メートル以下

社会資本総合整備計画について

 社会資本総合整備計画とは、国の社会資本整備総合交付金を活用するために地方公共団体等が作成する計画で、その目標の達成に必要な事業等を記載したものです。

実施中の計画

◆一宮市における盛土規制法に基づく基礎調査の推進(防災・安全)

◇計画期間

令和6年度

◇事業の概要

 宅地造成、特定盛土又は土砂の堆積に伴う災害の防止に資するため、規制区域の指定に必要な地形・地質等の基礎調査を行い、規制区域を指定することで市内における盛土による災害防止の推進を図る。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 開発審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8646 ファクス:0586-73-9215
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