都市計画法に基づく開発許可

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ページID 1059831  更新日 2024年4月2日 印刷 

窓口における開発相談・許可申請について

建築指導課開発審査グループでは、窓口における開発相談・許可申請の受付時間を、午前8時30分から12時までとさせていただいております。

ご理解とご協力をお願い致します。

◆農地転用許可が必要な場合の許可申請について

農地転用許可が必要な場合、農地転用許可申請をする月の8日(8日が土日祝日の場合は前日の平日)までに開発(建築)許可申請の受付ができるように申請をお願いします。

8日に受付が間に合わない場合は、翌月分の農地転用許可申請として取り扱います。

開発許可等の基準について

開発許可・建築許可の申請について

◆開発許可とは(都市計画法第29条)

開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)については、当該開発行為に着手する前に市長の許可が必要です。

 ただし、市街化区域内における開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為及び市街化調整区域内における農業、林業、漁業の用に供するための開発行為等については、許可を要しません。

※ 特定工作物

・第一種特定工作物:コンクリートプラント、アスファルトプラント等周辺地域の環境を悪化させるおそれのあるもの

・第二種特定工作物:ゴルフコース及びその規模が1ヘクタール以上の野球場・遊園地等の運動・レジャー施設並びに墓園

※ 区画形質の変更

・区画の変更とは、道路等の公共施設を設けて土地の物理的状況の区分することをいいます。単なる分合筆(権利区画の変更)は対象としません。

・形質の変更とは、切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいい、現況地盤を基準として、切土、盛土又はその合計の高さが概ね30cm以上の造成工事を伴うものをいいます。

 

◆建築許可とは(都市計画法第43条)

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。従って、市街化調整区域では、建築物の建築・用途変更が厳しく制限されており、原則行うことができません。

 ただし、都市計画法に基づき許可等を受けることにより、建築・用途変更が認められる場合があります。

※用途変更…既存の建築物の、使う人や使い方を変えること

 (市街化調整区域の建築物には、使う人が限定されているものがあります。)

 

◆申請手続きについて

下記に記載の必要書類をご用意の上、建築指導課開発審査グループに申請してください。

受付に当たり、調査票をお渡ししますので都市計画、道路、水路の状況確認のため各担当課に申請書類を持ち回って頂くようお願い致します。

各担当課の持ち回りで支障が無ければ、手数料を納入後受付となります。

受付から概ね2週間以内に指摘事項をお送りしますので、修正をお願い致します。

修正が完了してから概ね1週間以内に許可証をお渡し致します。

 

◆公共施設管理者との協議・同意について(都市計画法第32条)

開発許可申請に当たり、道路、水路、公園等の公共の用に供する施設(公共施設)の付け替え、帰属がある場合は公共施設の管理者と協議し、同意を得る必要があります。

開発申請の前に各担当課と調整をしてください。

 

◆許可申請等手数料について

関連情報

◆帰属に必要な手続きについて(建設総務課)

開発許可を受けた開発行為により公共施設を付替え又は新設した場合、都市計画法第36条第3項に基づく公告の日の翌日以後、その用地が一宮市又は開発許可を受けた者に帰属した旨の所有権移転登記を行います。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 開発審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8646 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。