帰属に必要な手続きについて

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ページID 1060666  更新日 2024年3月1日 印刷 

 開発許可を受けた開発行為により公共施設を付替え又は新設した場合、都市計画法(以下「法」という。)第36条第3項に基づく公告の日の翌日(帰属の効果を生ずる日。以下「帰属日」という。)以後、その用地が一宮市又は開発許可を受けた者に帰属した旨の所有権移転登記を行います。工事検査済証が発行されたら、次の準備を整え必要書類を建設総務課に提出してください。

必要な作業及び提出書類

法第40条第1項による帰属の場合

開発行為に伴い公共施設の付替えがある場合

法第40条第2項による帰属の場合

開発行為に伴い公共施設を新設した場合

協議先

所有権移転登記について

建設総務課用地グループへお問い合わせください。

公共施設の分筆、地目について

法第32条の協議先へお問い合わせください。

完了検査、完了公告、制限解除について

法第32条の協議先、建築指導課開発審査グループへお問い合わせください。

都市計画法抜粋

第40条

第1項
 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第三十六条第三項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

第2項
 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。

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このページに関するお問い合わせ

建設総務課 用地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8629 ファクス:0586-73-9129
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。