道路用地等の寄付について
ページID 1076101 更新日 2026年10月8日 印刷
一宮市では、建築基準法の道路後退用地について、道路用地の寄付を受付しております。
また、個人名義のまま、すでに現況が道路・水路になっている土地(道水路内民有地)について、寄付をお願いしております。
生活道路の改善を図り、安全で住みよいまちづくりを推進していくため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
条件等
寄付の対象となる土地
主に下記のような土地が寄付の対象となります。
1.建築基準法第42条第2項に規定する道路後退用地の部分
2.道路の隅切りの部分
3.道水路内民有地(すでに現況が道路・水路になっている土地)
寄付の受け入れ条件
1. 境界が明確にされていること
(道路後退用地・隅切りの寄付の場合は、分筆前に道水路管理課管理グループの確認が必要です。)
2. 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと
3. 寄付する土地が農地であった場合、農地転用済みであること(証明できる書類の提示が必要です)
4. 軒、壁、電柱、消火栓、下水道最終桝、水道メーター、ガスメーター、地下埋設物等、民間の所有する構造物がない状態であること
5. 土地所有者が複数人の場合は全員からの申込であること
6. 土地所有者の相続人からの場合は相続人全員からの申込であること
7. 道路後退用地・隅切りの寄付の場合は、アスファルト舗装(表層5cm+路盤20cm)か砕石舗装(RC-40 25cm)で整備してあること
その他、条件によって寄付を受付できない場合があります。道水路管理課管理グループと必ず事前打合わせを行ってください。
寄付にかかる費用負担および寄付部分の整備について
・寄付する土地の境界確定測量及び分筆登記の費用は申出者の負担となります。ただし、道水路内民有地である場合においては、協議のうえ市が費用負担する場合があります。
・道路後退用地・隅切りの寄付の場合は、アスファルト舗装(表層5cm+路盤20cm)か砕石舗装(RC-40 25cm)で整備していただく必要があります(砕石舗装の場合でも、市はアスファルト舗装の施工をしません)。また、道路から民地への流水等が生じた場合でも、市は修繕や側溝設置等をいたしかねますので、ご了承願います。
・防火地域及び準防火地域の道路後退用地・隅切りを寄付いただける場合につきましては、狭あい道路対策事業の助成がありますので、ご活用ください。詳しくは、下記「関連情報」内「狭あい道路対策」のページをご参照ください。
寄付の申請については、事前相談を
下記「関連情報」内の相談フォームより、寄付を検討している個所について事前相談をすることが出来ますのでご活用下さい。
寄付の申請に必要な書類、寄付に係る手続きの流れなどについては、事前相談後にご案内いたします。
このページに関するお問い合わせ
道水路管理課 管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8637
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















