審査基準・標準処理期間(子ども家庭相談課)

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ページID 1052677  更新日 令和4年11月1日 印刷 

子ども家庭相談課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

審査基準・標準処理期間(子ども家庭相談課)

母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金に関する手続き

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分の名称 根拠法令等 審査基準 標準処理期間
貸付けの決定
  • 令第23条、第31条の7、第38条
  • 細則第2条各項
法令 30日
保証人の変更の承認
  • 令第23条、第31条の7、第38条
  • 細則第7条第1項
設定 30日

福祉資金の増額の決定

  • 令第23条、第31条の7、第38条
  • 細則第10条第1項
法令 30日
償還期間又は償還方法の変更の承認
  • 令第23条、第31条の7、第38条
  • 細則第12条第1項
法令 30日
据置期間の延長の決定
  • 令第23条、第31条の7、第38条
  • 細則第13条第1項
法令 30日
償還の免除及び償還金支払猶予の決定
  • 令第23条、第31条の7、第38条
  • 細則第15条第1項
法令

30日

一覧表の「根拠法令等」について 

  • 「令」:母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
  • 「細則」:一宮市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

詳細は、以下のページで確認できます。

助産施設又は母子生活支援施設への入所に関する手続き

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分の名称 根拠法令等 審査基準 標準処理期間
助産施設への入所の承諾
  • 児童福祉法第22条第2項
  • 一宮市児童福祉法施行細則第3条
法令 15日
母子生活支援施設への入所の承諾
  • 児童福祉法第23条第2項
  • 一宮市児童福祉法施行細則第3条
法令 15日
助産施設入所負担金又は母子生活支援施設入所負担金の減免の決定
  • 一宮市児童福祉法施行細則第14条第2項
法令 15日

詳細は、以下のページで確認できます。 

助産施設又は母子生活支援施設の設置、廃止又は休止に関する手続き

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分の名称 根拠法令等 審査基準 標準処理期間
助産施設又は母子生活支援施設の設置の認可
  • 児童福祉法第35条第4項
  • 一宮市児童福祉法施行細則第8条第1項
法令 未設定
助産施設又は母子生活支援施設の廃止又は休止の承認
  • 児童福祉法第35条第12項
  • 一宮市児童福祉法施行細則第8条第2項
未設定 未設定

詳細は、以下のページで確認できます。 

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定している。
  • 「未設定」:審査基準を設定していない。(理由:審査基準を設定することが困難)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 「未設定」:標準処理期間を設定していない。(理由:過去に実績がない)
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。