審査基準・標準処理期間(助産施設又は母子生活支援施設の設置、廃止又は休止に関する手続き)

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ページID 1052686  更新日 2022年11月1日 印刷 

助産施設又は母子生活支援施設の設置、廃止又は休止に関する手続きの「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

助産施設又は母子生活支援施設の設置、廃止又は休止に関する手続き

助産施設又は母子生活支援施設の設置の認可

根拠法令等
  • 児童福祉法第35条第4項
  • 一宮市児童福祉法施行細則第8条第1項
対象者
国、都道府県及び市町村以外の者で、助産施設又は母子生活支援施設を設置しようとする方
審査基準

一宮市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

  • 助産施設:第1章、第2章
  • 母子生活支援施設:第1章、第3章、第4章
標準処理期間
未設定(理由:過去に実績がないため)

助産施設又は母子生活支援施設の廃止又は休止の承認

根拠法令等
  • 児童福祉法第35条第12項
  • 一宮市児童福祉法施行細則第8条第2項
対象者
国、都道府県及び市町村以外の者で、助産施設又は母子生活支援施設を廃止又は休止しようとする方
審査基準
未設定(理由:審査基準を設定することが困難であるため)
標準処理期間
未設定(理由:過去に実績がないため)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。