所得上限限度額を超過しているため、児童手当・特例給付を受給されていない方の再申請について

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ページID 1055418  更新日 2024年4月2日 印刷 

 現在、所得超過により児童手当・特例給付を受けていない方で、所得が上限額を下回った方は、改めて申請をすることで手当を受けることができます。
※所得の確認・審査は<手当の申請があってから>行いますので、必ず申請してください。

手続きについて(5月中にお手続きください)

 令和6年度(令和5年中)の所得額が所得上限限度額未満になった場合は、5月1日(水曜日)~5月31日(金曜日)までに認定請求書をご提出いただくと6月分の手当から受給することができます。それ以降に申請をされた場合は、申請した翌月分の手当から受給となります。

 ただし、課税通知書等により所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができる場合がありますので、課税通知書等を持参の上、速やかに申請をしてください。所得上限限度額については下記のとおりです。

所得上限限度額表
扶養親族などの人数 所得上限限度額
0人

858万円

1人 896万円
2人 934万円
3人 972万円
4人~ 1人増すごとに+38万円

(注)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は、老人扶養親族がいる場合、1人につき所得制限限度額に6万円を加算します。 

児童手当制度や手続きに必要なものについてはこちらをご確認ください。

所得の計算方法等について、詳しくはこちらをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。