一宮市児童扶養手当加算金

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ページID 1068958  更新日 2026年3月25日 印刷 

手当の概要

一宮市遺児手当・遺児一時金は、2026年3月から児童扶養手当制度の加算金として統合となります。加算金は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給される手当です。

旧制度と新制度の主な変更点
新旧比較 旧制度(市遺児手当+遺児一時金) 新制度(市児童扶養手当加算金)
金額(児童1人につき

一宮市遺児手当

月額2,000円

遺児一時金 

小中学校入学時 10,000円

中学校卒業時 15,000円

月額2,000円

小中学校入学時 20,000円

中学校卒業時 20,000円

 

対象児童 18歳年度末まで 18歳年度末まで(一定の障害があるときは20歳未満)
支給時期

市遺児手当 奇数月(年6回)

遺児一時金 3月(年1回)

※最終支給 2026年3月25日(水曜日)(2026年1月・2月分)

2月(年1回)

※初回支給 2027年2月予定(2026年3月~12月分)

※上の期間に児童扶養手当を申請された方は申請月の翌月分からの支給となります。

申請

必要 不要

支給条件

児童扶養手当を受給されている方に申請不要で支給します。

(注)児童扶養手当についての説明は下記をご覧ください。
(注)1月1日時点で必要な届出等がされておらず、差止となっている場合は、その年の一宮市児童扶養手当加算金は支給されない場合があります。

支給開始

児童扶養手当の申請をした月の翌月分から 

手当月額

児童1人につき2,000円

※1月1日時点でその年の3月に中学生卒業に相当する年齢又は4月に小学校・中学校入学に相当する年齢のときに上記金額に加えて20,000円支給します。

・小学校入学相当年齢
 6歳(1月3日から4月1日までに生まれた児童にあっては5歳)

・中学校入学相当年齢
 12歳(1月3日から4月1日までに生まれた児童にあっては11歳)

・中学校卒業相当年齢
 15歳(1月3日から4月1日までに生まれた児童にあっては14歳)

お手続きについて

児童扶養手当の認定申請をしてある方は手続き不要です。

初回支給

2027年2月(2026年3月から12月までの10ヵ月分を支給します。)

(注)上の期間に児童扶養手当を申請された方は申請月の翌月分からの支給となります。

(注)2027年2月にご登録のある児童扶養手当口座に初回のお振込みをさせていただきます。
 2026年3月~12月までの間に、児童扶養手当の資格が喪失になった場合にも、資格が喪失
 となった月分までの手当は支給させていただきますので、ご登録口座の解約等は手当が支給
 されるまではお控えください。

所得制限

所得が一定以上である場合は、手当の全部または一部が支給停止になります。

(注)所得制限についての説明は下記をご覧ください。

支給期間

児童が18歳に到達した年度末まで(ただし、児童に一定の障害がある場合は20歳未満まで)

受付場所

・子育て支援課手当グループ(一宮市役所本庁舎4階46番窓口)

・尾西庁舎窓口課

・木曽川庁舎総務窓口課

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。