審査基準・標準処理期間(子育て支援課)

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ページID 1051563  更新日 2022年11月1日 印刷 


子育て支援課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

児童手当等 受給資格および額の認定 児童手当法 第7条第1項

法令

30日

児童手当等 額の改定 児童手当法 第9条第1項

法令

30日

児童手当等 現況届 児童手当法 第26条

法令

30日

児童手当等 未支払請求の認定 児童手当法 第12条第1項

法令

30日

児童扶養手当 受給資格および額の認定 児童扶養手当法 第6条

法令

未設定
(理由:事案ごとに裁量が大きく、標準処理期間を設定することが困難)
児童扶養手当 額の改定(増加) 児童扶養手当法 第8条第1項

法令

未設定
(理由:事案ごとに裁量が大きく、標準処理期間を設定することが困難)
児童扶養手当 現況届 児童扶養手当法 第28条1項

法令

未設定
(理由:事案ごとに裁量が大きく、標準処理期間を設定することが困難)

 

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 企画・調整グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9022 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。