審査基準・標準処理期間(子育て支援課保育施設監査室)

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ページID 1051565  更新日 2022年10月28日 印刷 


子育て支援課保育施設監査室で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

処分の名称

根拠法令等 

条項 

審査基準 

標準処理期間 

社会福祉法人の定款の認可

社会福祉法

第31条第1項

法令

未設定

社会福祉法人の定款変更の認可

社会福祉法

第45条の36項第2項

法令

30日

社会福祉法人の解散の認可又は認定

社会福祉法

第46条第2項

法令

未設定

社会福祉法人の合併の認可

社会福祉法

第50条第3項、第54条の6第2項

法令

未設定

社会福祉充実計画の承認

社会福祉法

第55条の2第1項

法令

30日

社会福祉充実計画の変更の承認

社会福祉法

第55条の3第1項

法令

30日

社会福祉充実計画の終了の承認

社会福祉法

第55条の4

法令

30日

社会福祉連携推進法人の認定

社会福祉法

第125条第1項

法令

未設定

社会福祉連携推進法人の定款変更の認可

社会福祉法

第139条第1項

法令

未設定

社会福祉連携推進方針の変更の認定

社会福祉法

第140条

法令

未設定

社会福祉連携推進法人の代表理事の選定及び解職の認可

社会福祉法

第142条

法令

未設定

社会福祉連携推進法人の社会福祉連携推進認定の取消し

社会福祉法

第145条第2項第2号

法令

未設定

一覧表の「審査基準」について

  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定となっている処分項目に係る理由は、過去に実績がない、またはまれで、期間の設定が困難なためです。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 保育施設監査室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7003 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。