市税の滞納と延滞金

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ページID 1000874  更新日 令和5年4月3日 印刷 

 市税を定められた納期限内に納付しないことを滞納といいます。
 滞納者に対して、市は督促状の送付などにより、早急な納付を促すことになります。

市税を滞納すると

 一宮市では、滞納者に対して、督促状や催告書の送付等により、早期に納付していただくようお願いしています。
 それでも納付のない場合には、法令に基づき、滞納者の財産(不動産・給与・預金・生命保険など)の差押えや、その財産の公売などの滞納処分を行うことがあります。

 電話での未納のお知らせについては下記のページをご覧ください。

納税相談

 生活困難や事業不振などの事情で、納期限までに納めることができなかった場合は、お早めに納税課へ相談してください。
 なお、市税を一時に納付・納入することができない場合に、一定の要件に該当すれば申請することにより、1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価が猶予される制度があります。

  • 手続きの詳細な案内については、市ウェブページの「納税が困難な時には」のページをご覧ください。
  • この申請に必要な書類は、市ウェブページの「市税の猶予制度に関連する様式」からダウンロードできます。
相談窓口
一宮市役所本庁舎3階 31番窓口

電話での相談

0586-28-8968,8969
持参するもの
認印、納税通知書(または督促状等)、収入状況が把握できる資料

延滞金について

 滞納市税に対して、納期限内に納付された方との公平を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法令で定められた延滞金が加算されます。その割合は、納期限の翌日から一か月を経過する日までは、延滞金特例基準割合に1.0パーセントを加算した割合(上限7.3パーセント)、一か月を経過した日からは、延滞金特例基準割合に7.3パーセントを加算した割合(上限14.6パーセント)となります。
 (延滞金特例基準割合:各年の前年に、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1.0パーセントを加算した割合)

計算例1

 令和5年度固定資産税1期、金額300,000円(納期限:令和5年5月1日)を、納期限後一か月以内の令和5年5月15日に納付する場合。
 300,000円×2.4%×14日÷365=276円(小数点以下切捨て)
 地方税法の規定により、延滞金額が千円未満なので全額切捨てになります。

計算例2

 令和5年度市県民税1期、金額300,000円(納期限:令和5年6月30日)を、令和5年10月4日に納付する場合。
納期限後一か月以内
 300,000円×2.4%×31日÷365=611円
納期限後一か月経過後
 300,000円×8.7%×65日÷365=4,647円
合計
 611円+4,647円=5,258円
地方税法の規定により100円未満切捨てなので、5,200円になります。

延滞金計算表

 表計算ソフト・エクセルをお持ちの方には、延滞金計算表(各税目ごとに利息計算・日数計算等の計算式を入力済みのエクセルファイル)をご用意いたしております。
 なお、市税の猶予制度(徴収猶予,換価の猶予)の許可を受けている方は、延滞金の計算方法が異なります。詳細については、納税課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

納税課 滞納整理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8968,8969 ファクス:0586-73-9134
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。