建築基準法第12条関係の定期報告について

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ページID 1002242  更新日 令和4年10月20日 印刷 

定期報告制度について(建築基準法第12条関係)

 不特定多数の者が利用する一定規模の建物の所有者・管理者は、建物を適切に管理するとともに、専門家により定期的に調査・検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。(建築基準法第12条第1項、第3項)
 平成28年6月1日の改正建築基準法の施行により定期調査・検査の対象となる建築物・建築設備及び報告時期が変わります。

平成28年6月1日の改正建築基準法の施行に伴い建築物定期調査報告(建築基準法第12条第1項)の対象となる建築物及び報告時期について

対象となる建築物の用途・規模及び報告時期

用途

対象規模
(次のいずれかに該当するもの)

定期調査報告時期
(以降3年毎)

劇場、映画館、演芸場 (1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にある
(2)客席の床面積が200平方メートル以上
(3)主階が1階にない

平成29年
9月1日から11月30日

観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 (1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にある
(2)客席の床面積が200平方メートル以上

平成29年
9月1日から11月30日

病院、有床診療所 (1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にある
(2)2階の床面積が300平方メートル以上

平成28年
9月1日から11月30日

平成30年
6月1日から8月31日

就寝用福祉施設
(サービス付き高齢者向け住宅、老人ホーム、老人短期入所施設、障害者支援施設、助産所等)
(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にある
(2)2階の床面積が300平方メートル以上
旅館、ホテル (1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にある
(2)2階の床面積が300平方メートル以上

平成28年
6月1日から8月31日

体育館、図書館等、ボーリング場、水泳場等のスポーツ練習場
(学校に付属するものを除く)
(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある
(2)床面積が2,000平方メートル以上

平成30年
9月1日から11月30日

物品販売店舗、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店等 (1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にある
(2)2階の床面積が500平方メートル以上
(3)床面積が3,000平方メートル以上

平成29年
6月1日から8月31日

事務所 (次のいずれにも該当するもの)
  • 階数が5以上
  • 床面積の合計が1,000平方メートル超
  • 3階以上又は地階にあるもの

平成30年
9月1日から11月30日

複合用途
(上記に挙げられる用途のうち2以上の用途に供するもの)
(次のいずれにも該当するもの)
  • 床面積の合計が1,000平方メートル超
  • 3階以上又は地階にあるもの

平成28年
9月1日から11月30日

※該当する用途が避難階のみにあるものは対象外。

平成28年6月1日の改正建築基準法の施行に伴い建築設備等定期検査報告(建築基準法第12条第3項)の対象となる建築設備等及び報告時期について

対象となる建築設備等及び報告時期
建築設備等 対象規模 定期検査報告時期(毎年)

換気設備

(給気機及び排気機に限る)

定期報告対象建築物に設置されたもの

6月1日から11月30日

排煙設備

(自然排煙設備を除く)

定期報告対象建築物に設置されたもの 6月1日から11月30日

非常用の照明設備

(予備電源内蔵型を除く)

定期報告対象建築物に設置されたもの 6月1日から11月30日

防火設備

(常時閉鎖式、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)

(1)定期報告対象建築物に設置されたもの

(2)病院、有床診療所又は就寝用福祉施設で床面積が200平方メートル以上の建築物に設置されたもの

6月1日から11月30日
エレベーター  カゴが住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定されるものを除く 検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1月間
エスカレーター  住戸内のみを昇降するものを除く 検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1月間
小荷物専用昇降機  出し入れ口の下端が床面から50cm以上上がった位置にあるもの及びカゴが住戸内のみを昇降するものを除く 検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1月間

遊戯施設

 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行搭その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1月間

※ 平成28年6月1日の改正建築基準法の施行により新たに定期検査の報告の対象となる建築設備については、経過措置として、平成28年度から平成30年度の間に建築物と併せて1回報告してください。

定期報告書の提出窓口

【建築物・建築設備・防火設備】定期調査(検査)報告書の提出先

【昇降機・遊戯施設】定期検査報告書の提出先

定期報告様式一覧

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