一宮市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例について

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ページID 1053958  更新日 2023年4月1日 印刷 

 一宮市では、都市化の進展により、貴重な緑が減少しつつあります。そこで、市民・事業者・市が一体となり、緑豊かなまちづくりを推進するため、「一宮市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例」を制定しました。
 この条例の施行に伴い、令和5年4月1日より一定規模以上の建築行為について、緑化計画書の提出(承認)が必要となります。

建築行為に係る緑化義務等

 令和5年4月1日以降に、市街化調整区域において倉庫の建築を行う場合又は市内の3,000平方メートル以上の敷地で建築行為を行う場合は、建築確認申請又は計画通知の前に「緑化計画書」を提出し、市長の承認を得る必要があります。(敷地面積3,000平方メートル未満(市街化調整区域における倉庫を除く)の場合、緑化計画書の提出は不要ですが、3%以上の緑化の努力義務となります。)詳しくは以下のチラシ・手引きをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636 ファクス:0586-73-9218
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