保全緑地及び保存樹木について
ページID 1057251 更新日 2023年12月11日 印刷
概要
良好な自然環境及び美観風致を保全するため、市内に残る貴重な緑地・樹木を、市長が保全緑地・保存樹木として指定する制度です。貴重な緑を良好な状態で保全するとともに、生物多様性の確保を推進し、将来の世代に継承するため、市民の皆様のご協力をお願いいたします。保全緑地・保全樹木に該当すると思われるものがございましたら、ご相談ください。
保全緑地
次のいずれかに該当する区域について指定
(1) 風致及び景観に優れている区域
(2) 貴重な文化的遺産又は社寺その他郷土の伝統的な遺産と一体となって良好な自然環境を有している区域
(3) 生物多様性の確保に必要な生物の生息及び生育地として保全する必要がある区域
保存樹木
次のいずれかに該当する樹木で、健全かつ樹容が美観上優れているものについて指定
(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること
(2) 高さが15メートル以上であること
(3) 株立ちした樹木で、高さが3.0メートル以上であること
(4) はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること
(5) 上記のほか、歴史的由緒又は希少価値のある樹木で、市長が認めるもの
保全緑地・保存樹木に指定されると
保全緑地・保存樹木の適切な管理をお願いしています。
(保全・保存のための必要な支援を検討しています。)
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このページに関するお問い合わせ
公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636 ファクス:0586-73-9218
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