地区景観形成基準

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1003248  更新日 2022年1月15日 印刷 

建築物

 建築物は都市景観を形成する重要な要素であるため、特に銀座通りに面する外壁などの建築物外観については、景観に配慮し、シンボルロードと一体感のある良好な都市景観の形成を図る。また、その他の外壁などについても、良好な都市景観の形成に努める。

まち並み

本市の玄関口にふさわしい量感と均整のあるまち並みとするため、建築物の共同化に努めるとともに、隣接する建物の高さ・階高・外装のデザインなどの調和に努める。

位置

新築などにおいて、銀座通りに面する建物正面側の1階部分は、壁面を歩道境界から1m以上後退させ、商品の陳列空間や、立ち寄り・にぎわい空間の確保を図る。また、前面歩道と高さを合わせるなど、歩道部との一体感を演出する。
ただし、敷地の形状、奥行などからやむを得ない場合は、歩道境界からの壁面後退を50センチメートル程度まで縮小することができる。

建築形態

  • 1階部分は、ファッション都市としてのうるおいと賑わいを演出するため、開口部を広くとり、ショーウインドウの設置、シャッターのシースルー化などに努める。
  • また、壁面後退部分及びショーウインドウにおいては、照明設備などにより夜間の楽しさを演出するよう努める。

町並みのイラスト

外観の色彩

緑の中に、やすらぎとファッション性の感じられる景観を作るため、洗練された明るい色彩を基調とし、街路樹との調和にも配慮する。
尚、基調となる色彩の範囲は、マンセル表色系において

  1. R(赤)、YR(橙)、Y(黄)系の色相を使用するときは、明度4以上9以下、彩度4以下とする。
  2. 無彩色を使用する場合は、明度7以上9以下とする。
  3. その他の色相を使用する場合は、明度6以上9以下、彩度2以下とし周辺の環境との調和に配慮する。
  4. ワンポイント的に鮮やかな色彩を使用する場合には、周辺の環境との調和を図るなどの配慮に努める。
  5. 材質は、汚れが目立たなく退色の少ないものとする。ただし、下記の材質を使用する場合は、次の規定による。
  6. 自然石を使用する場合は、外壁の主要部分に低明度のものは使用しないよう努める。
  7. 熱線吸収ガラスなどを外観に使用する場合は、しゃれた雰囲気づくりに努める。

建築設備等

  • 高架水槽・アンテナ等の屋上設備は、道路から見えない位置とする。やむを得ない場合においては、壁面を立ち上がらせ、外壁と調和した目隠しを行うなど、空と建物の際の眺望に配慮する。
  • 雨水配管等の壁面設備は、表通りの外壁面に露出させないよう設置・配管するなど、景観に配慮する。

その他

  • 屋外階段は、形態・材料・色彩によって建築物との調和を図る。
  • バルコニー・ベランダは、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造、意匠とするとともに、草花のプラントボックス等による緑化に努める。

広告物

広告物は、屋外広告物法、愛知県屋外広告物条例に適合させるとともに、広告物の設置は出来るだけ少なく、秩序あるものとし、掲出する建築物やまち並との調和を図る。
((※)は、愛知県屋外広告物条例に定められたものです。)

屋上広告

  • 表示面積は建築物の各1壁面積に対して1/10以下とする。この場合上限面積は、20平方メートルまでとする。
  • 極端な搭状を避け、建物全体の形態に配慮し、色彩についても一体化するよう努める[屋上広告] 。
  • 広告物を支持する支柱等は見えないよう配慮する。

イラスト:屋上広告の表示面積

壁面広告

  • 1壁面には同一内容のものは1個とし、窓又は開口部をふさがないものとする(注)。
  • 表示面積は建築物の1壁面積に対して10分の1以下とする。この場合上限面積は20平方メートルまでとする。
  • 地色は外壁面の色に合わせるか、出来る限り箱文字(文字のみで表示したもの)とし、建築物との調和に努める。

イラスト:壁面広告の表示面積

突出広告

  • 集合化を図り、原則として建築物の1棟に1縦列とする。
  • 形態・意匠はまち並みの統一に配慮する。
  • 突出幅は、取付壁面から1メートル(注)以下とし、建築物との一体感、沿道景観の連続性に配慮する。
  • 下端の高さは原則として2.5メートル以上とする。

イラスト:突出看板の説明

広告用語
項目 説明
屋上広告 建築物の屋上に取付けられ平面的又は立体的に内容を表示するもの
突出看板 建築物又は工作物の側面に立体的に取付けられたもの
(ポールを利用したものは除く)
壁面広告 建築物の壁面に取付け又は塗布されたもので平面的に内容を表示するもの
地上広告 土地に建植され平面的又は立体的に内容を表示するもの
立看板 建築物又は工作物に立て掛けられているもの
(土地に建植されない移動性の広告板)
置き看板 土地に建植されない移動性の広告物で独立するもの

地上広告(広告板、広告塔)

まち並み、建築物と調和した色彩・デザインとすると共に、快適な歩行者空間を演出する工夫をする。

立看板、置看板

  • 歩道上などへの設置は法令により禁止されており、これを厳守する。
  • 銀座通りに面してセットバックした民地内には出来る限り設置しないようにし、やむを得ない場合は、デザイン、景観上の配慮を行う。

その他

  • 材料はなるべく汚れが目立たなく、退色破損などのしにくいものとする。
  • 維持管理は、定期的に行うよう努める。
  • 点滅する電飾設備は、あまりけばけばしくならないよう努める。

工作物

まち並みの連続性を阻害しないものとし、デザイン・色彩などに配慮し、周辺のまち並みとの調和を図る。

駐車場

イラスト:駐車場 外周の緑化

  • 駐車場の出入口は、銀座通り以外の道路から車が出入りできる場合は、銀座通りに面して設置しないよう努める。
  • 駐車場は、周辺のまち並み、景観との調和に配慮し、外周の緑化等に努める。

門、塀など

銀座通りに面して垣・柵・塀を設けないよう努める。ただし、空地・公開空地などについては、まちのうるおいや四季を演出する花壇・植え込みなどの設置に努める。

自動販売機

イラスト:建物と一体的に設置された自動販売機

建物の中に埋め込んだり、建物と一体感を出すなど、周辺環境との調和に配慮する。

景観形成に関するその他の留意事項

形成基準などに規定されてない事項、例えば、大規模な建築物の新築などの長期に渡る工事の仮囲いに絵を描くなど、できる範囲で景観に考慮した快適なまちづくりに努める。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。