違反簡易広告物の除却活動ボランティアの募集について

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ページID 1002173  更新日 2023年7月20日 印刷 

 道路上に繰り返し掲出されるはり紙・はり札・立看板などの違反広告物は、まちの美観を損なうだけでなく、車両や歩行者の通行の妨げとなっています。
 このような違反広告物の除却活動に協力していただける市民のみなさんを募集しています。

1. 制度の概要

 はり紙やはり札などの違反簡易広告物は、屋外広告物法令では、地方公共団体又は地方公共団体から委任を受けた者しか除却できないこととなっているため、残念ながら市民のみなさんの自主除却は認められていません。しかしながら、これらの違反簡易広告物の是正は、行政だけでは限界があり、地域の自主的な除却活動を支援するなど、市民のみなさんと行政が協力しながらその解消を図っていく必要があります。
 そのため、市民のみなさんと行政が協力して、違反簡易広告物のうち、はり紙、はり札、立看板等を街からなくすため、市民ボランティアによる除却制度を創設しました。

2. 活動概要

 違反簡易広告物を市民ボランティア(無償)のみなさんが除却する活動です。
除却できる違反広告物の種類は、次の3つのもので、
A. はり紙
B. はり札
C. 立看板

上記のうち、表示内容が次の3つに該当し、
a. 広告の内容が、金融・不動産・風俗など、営利目的のもの
b. イベントや講習会のお知らせで、すでに終っているもの
c. 長期間経過し、朽ち果てているもの

なお且つ次のようなものに取り付けられている場合に除却することができます。

  • 道路上の信号機
  • 道路の分離帯・防護柵
  • 道路標識
  • 街路樹
  • 電柱
  • 街路柱
  • 消火栓標識
  • バス停留所の上屋
  • 植栽帯 等

このようなものは除却することはできません。

  • ブリキ製の看板、鉄板張りの立看板、広告旗等
  • 政治団体、宗教団体、労働組合などの非営利団体が主催、共催、後援する行事、宣伝に関する広告物や県や市役所等が関係する団体が掲出する公益上必要な広告物
  • 自分の店舗の前に掲出された自分の営業用の広告や民地内にある広告物など

3. 違反簡易広告物除却活動員募集の概要

A. 市長は、違反簡易広告物の除却に自主的な協力を申し出た町内会等の地域団体で、本市が開催する講習会(開催日未定)を受講された方の3名以上で構成された団体を「違反簡易広告物除却活動団体」として認定し、受講された方を「違反簡易広告物除却活動員」(以下「活動員」という。)として委任します。委任期間は1年間で、更新もできます。

B. 活動員になることができるのは、市内に在住又は通勤・通学される18歳以上の方で、本市が行う講習会を受講し、除却活動時は身分証明書等を携帯することが必要です。

C. 市長は、活動員に以下の支援をします。

  • 身分証明書等を交付する。
  • 除却活動に要する道具(軍手、ニッパー等)を提供する。
  • 除却活動に伴う保険の費用を負担する。
  • 除却したはり札等の違反広告物の移管を受ける。

D. 活動員は自ら作成した活動計画等に基づいて、除却活動を行います。

E. 除却した違反簡易広告物を市が回収するまでの間、一時的に保管する場所を確保していただく必要があります。ただし、はり紙の保管は不要です。

4. 申込方法

応募資格 市内に在住又は通勤・通学される18歳以上の方で構成された3名以上の団体
申込方法 違反簡易広告物除却活動団体認定申請書、活動員名簿、計画書に必要事項を記入の上、一宮市役所まちづくり部公園緑地課緑化・景観グループへ提出するか、郵送してください。(消印有効)
申込用紙 下の添付ファイルからダウンロードできます。また、市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、出張所などでも配布しています。
その他 活動に必要な道具(軍手、ニッパー等)は市が用意します。

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このページに関するお問い合わせ

公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。