違反簡易広告物の除却活動ボランティアについて
ページID 1002173 更新日 2024年11月28日 印刷
道路上に繰り返し掲出される貼紙・貼札・立看板などの違反簡易広告物は、まちの景観を著しく損なうだけでなく、車両や歩行者の通行の妨げとなっています。
このような広告物の除却活動に協力していただける市民のみなさんを随時募集しています。
1. 一宮市違反簡易広告物除却活動員制度の概要
屋外広告物法令では、違反簡易広告物は、地方公共団体又は地方公共団体から委任を受けた者しか除却できないこととなっています。しかしながら、違反簡易広告物の是正は、行政だけでは限界があり、地域の自主的な除却活動を支援するなど、市民のみなさんと行政が協力しながらその解消を図っていく必要があります。
そこで、市では、市民のみなさんと協力して、違反簡易広告物をまちからなくすため、市民ボランティアによる除却制度を設けています。
2. 除却できる広告物
道路上の工作物など、一宮市屋外広告物条例で禁止している物件(橋りょう、分離帯、街路樹、植樹帯、防護柵、信号機、道路標識、電柱、街灯柱、消火栓、変圧器塔など)に掲出されており、管理されずに放置されている貼紙、貼札、広告旗、立看板等
※このようなものは除却することはできません。
・土地に固定された状態で建植されている広告物
・民地内にある広告物
3. 違反簡易広告物除却活動員の要件
(1) 市内に在住又は在勤・在学の18歳以上の方(本市が行う講習会の受講が必要)
(2) 違反簡易広告物の除却に自主的な協力を申し出た町内会等の3名以上で構成された団体を「違反簡易広告物除却活動団体」として認定
(3) 認定期間は1年間で、更新も可
4.活動内容
(1) 本市が交付する身分証明書を携帯し、腕章を着用し、必ず2人以上で活動してください。
(2) 活動に要する軍手やスクレーパーなどは市で用意します。
(3) 活動中の事故に備え、ボランティア保険に加入していただきます。(手続きは市で行います。)
(4) 除却した違反簡易広告物を市が回収するまでの間、一時的に保管していただきます。ただし、貼紙の保管は不要です。
(5) 活動計画に基づき活動を行い、代表者は、6月、9月、12月、3月に4半期分の活動報告を提出してください。
5.申請方法
電子申請
以下のリンクから申請をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636 ファクス:0586-73-9218
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