【緑化・景観グループ】審査基準・標準処理期間

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ページID 1051686  更新日 2022年11月1日 印刷 


公園緑地課で処理する一宮市屋外広告物条例の申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

屋外広告物許可 一宮市屋外広告物条例施行規則 第2条第1項

法令

14日

広告物協定認定 一宮市屋外広告物条例施行規則 第4条第1項

法令

30日

広告物協定変更認定 一宮市屋外広告物条例施行規則 第5条第1項

法令

30日

広告物協定廃止認定 一宮市屋外広告物条例施行規則 第6条

法令

30日

屋外広告物変更等許可 一宮市屋外広告物条例施行規則 第13条第1項

法令

14日

屋外広告物更新許可 一宮市屋外広告物条例施行規則 第14条第1項

法令

14日

屋外広告業更新登録 一宮市屋外広告物条例施行規則 第19条

法令

30日

屋外広告業登録 一宮市屋外広告物条例施行規則 第20条第1項

法令

30日


公園緑地課で処理する一宮市景観条例の申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の許可の決定

一宮市景観条例施行規則 第16条

法令

30日

景観団体の認定の決定 一宮市景観条例施行規則 第22条

法令

30日

景観協定の認定の決定 一宮市景観条例施行規則 第25条

法令

30日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。