屋外広告物

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ページID 1000198  更新日 2025年1月31日 印刷 

申請に関するお問合せ先

円滑に事務をすすめるため、メールなどで事前の相談をお願いします。
電子メールアドレス:kouen@city.ichinomiya.lg.jp
上記アドレスは公園緑地課全体の代表アドレスです。お手数ですが、メールの件名もしくは本文中に「屋外広告物事前相談」とお書き添えください。

 ※メールは相談のみで、メールでの提出では受け付けておりません。 

はじめに

   一宮市では、令和3年4月の中核市移行に合わせ「一宮市屋外広告物条例」を制定いたしました。
 一宮市屋外広告物条例は、地域の特性を考慮した良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的として市域の屋外広告物に関する規制などを定めています。

市独自要素(令和3年4月1日より)

(1)禁止区域の設定
 道路・鉄道の沿線の区域で設定されている禁止区域について、愛知県屋外広告物条例では「人口集中地区は除く」という規定がありますが、一宮市屋外広告物条例では「市街化区域かつ人口集中地区は除く」となります。

(2)広告物協定地区制度の制定
 その地域に住んでいる人々が屋外広告物の色彩や意匠について自主的な取り決めを行い、それを市長が認定する制度です。

(3)各種許可基準の設定
 プロジェクションマッピングやデジタルサイネージを利用した広告物の増加を受け、投影広告物や電光表示装置を利用した広告物に関する基準を設定します。
 そのほか、工作物等に添加する広告幕に関する基準の設定や、広告幕の基準の緩和を行います。

(4)エリアマネジメントとしての活用
 まちの賑わいの創出に寄与する広告物については、公共空間でも屋外広告物の表示が可能とする等の規制緩和を行います。

1 屋外広告物とは?

 「屋外広告物」とは、営利的な商業広告だけでなく、非営利なものであっても、その表示する内容にかかわらず、次の4つの要件全てに該当するものをいいます。

1 常時又は一定期間継続して表示されるもの
2 屋外で表示されるもの
3 公衆に表示されるもの
4 看板、立看板、貼紙及び貼札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

※街頭で配られるビラやちらし、建物の内側から表示されるもの、駅構内の特定の人へ表示されるものは含まれません。

2 屋外広告物の規制

 市内には、屋外広告物を表示できない地域「禁止地域」、表示するのに許可が必要な地域「許可地域」、屋外広告物を表示できない物件「禁止物件」が定められています。また、表示できない「禁止広告物」、許可なしで表示できたり禁止地域や禁止物件でも表示できる「適用除外」の基準も定められています。
 表示場所が許可地域か禁止地域かは、所在地を教えていただければ電話にてお答えしています。

 なお、地域に応じて許可基準が変わります。

3 許可申請の手続き

許可の手続き

4 屋外広告物を表示するものの義務

1 管理義務

 屋外広告物の表示者等は、広告物に関し補修その他の必要な管理を怠らないようにし、常に良好な状態に保持しなければなりません。

2 点検義務

 屋外広告物の表示者等は、屋外広告物の劣化及び損傷の状況を点検しなければなりません。また、許可期間の更新時には、安全点検を実施し、報告書を提出しなければなりません(一部の簡易な屋外広告物は除かれます)。

(1)許可更新時に提出する安全点検報告書

※高さ4mを超える屋外広告物(広告板、広告塔、アーチ、屋上広告板、屋上広告塔、壁面広告、(映像又は塗料による建築物又は工作物の壁面に直接表示されるものを除く)突き出し広告、アーケード広告)は有資格者が点検を行わなければなりません(令和3年7月1日より)。

「有資格者」とは・・・
・建築士 ・特定建築物調査員
・屋外広告士
・公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告物団体連合会が実施
 する屋外広告物点検技能講習終了者

3 除却義務

 許可期間が満了し更新許可申請を行わないとき、許可が取り消されたとき、設置の必要がなくなったときは、屋外広告物を取り外し、市に届け出なければなりません。

5 屋外広告業の登録又は特例届出

 市内で屋外広告業を営もうとする場合は、市へ登録申請又は特例の届出をする必要があります。また、登録又は届出事項に変更があった場合にも、その旨を届け出る必要があります。

届出申請流れ

屋外広告業の登録申請について

 

登録申請手続きの流れ

申請の手続き

登録申請に添付する必要書類

※愛知県に登録している場合は、様式第34号特例屋外広告業届をご提出ください。

(1)様式第19号 屋外広告業登録申請書
(2)様式第20号 誓約書
(3)様式第21号 登録申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書
(4)法人・・・登記事項証明書(履歴全部事項証明書) ※申請日3月以内に発行されたもの(原本)
 個人・・・住民票 ※申請日3月以内に発行されたもの(原本)
 (未成年者の場合は法定代理人のものも必要)
(5)業務主任者が条例第37条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
 ※屋外広告士合格証書の写し、屋外広告物講習会修了証の写し など
(6)業務主任者の住民票 ※申請日3月以内に発行されたもの(原本)
(7)屋外広告業登録通知書の写し ※更新登録時のみ

・申請料は11,000円となります。
・提出は各1部となります。
・副本返送希望の場合は2部提出ください。

特例屋外広告業届出について

 

特例届出手続きの流れ

特例屋外広告業届出手続きの流れ

特例屋外広告業届に添付する必要書類(新規・更新)

(1)様式第34号 特例屋外広告業届
(2)愛知県屋外広告業登録を受けたことを証する書面
 ※愛知県の屋外広告業登録済証の写し、愛知県の屋外広告業の登録に係る通知の写し
(3)業務主任者が条例第37条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
 ※屋外広告士合格証書の写し、屋外広告物講習会修了証の写し など

・提出は1部となります。
・副本返送希望の場合は2部提出ください。
・提出方法は、窓口持参または郵送です。

・受取方法について、郵送を希望する場合は切手付き返信用封筒を同封してください。

特例屋外広告業届出事項変更届に係る必要書類

(1)様式第36号 特例屋外広告業届出事項変更届
※愛知県への届出内容がわかる資料(届出書の副本のコピーまたは内容を印刷したもの、電子申請の内容を印刷したもの)の添付をお願いします。
※住民票、登記事項証明書、略歴書などの添付書類は不要です。

(2)以下の場合には、一宮市が発行した特例屋外広告業届出済証の原本
法人・・・法人の名称または所在地が変更となった場合、代表者が変更となった場合
個人・・・改姓があった場合、住所の変更があった場合
※変更後の特例屋外広告業届出済証を発行します。

(3)業務主任者の変更があった場合、業務主任者となる資格を有することを証する書面
※屋外広告士合格証書の写し、屋外広告物講習会修了証の写し など

・提出は1部となります。
・副本返送希望の場合は2部提出ください。
・提出方法は、窓口持参または郵送です。

・変更後の特例屋外広告業届出済証((2)による)及び副本の受取方法について、郵送を希望する場合は切手付き返信用封筒を同封してください。

その他

詳細につきましては「屋外広告業登録制度の手引き」をご確認ください。

6 既存の屋外広告物に対する経過措置

令和3年度4月1日の時点で既に表示されている屋外広告物

愛知県屋外広告物条例の規定により許可を受けており、一宮市屋外広告物条例の規定に適合しなくなる屋外広告物

 令和8年3月31日までは、変更・改造しない場合は、引き続き表示できます。ただし、現許可期間の満了までに更新の許可申請をしてください。
 令和8年4月1日までに、一宮市屋外広告物条例の規定に適合するよう変更や改造をし、新たに許可申請をしてください。若しくは撤去をお願いします。

愛知県屋外広告物条例の規定では許可不要、一宮市屋外広告物条例の規定により許可が必要になる屋外広告物

 令和8年3月31日までは変更・改造しない場合は引き続き表示できます。令和8年4月1日までに新たに許可申請をしてください。

一宮市屋外広告物条例の規定の変更等により影響を受ける屋外広告物

 その時点において既に表示されている屋外広告物は、変更・改造しない場合に限り、5年間は変更後の許可基準を適用しません。その間に、変更後の許可基準に適合するように変更や改造を行ってください。

7 屋外広告物に関する資料

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このページに関するお問い合わせ

公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。