都市計画提案制度

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ページID 1003252  更新日 2022年4月22日 印刷 

1 提案制度の概要について

都市計画とは

 都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画法に基づき定められます。
 都市計画の種類は、

  1. 区域区分や用途地域などの土地利用に関する計画
  2. 道路や公園など都市施設に関する計画
  3. 土地区画整理事業などの市街地開発事業に関する計画

 の3つに大別されます。
 都市計画は、区域区分など広域的なものについては、県が定め、それ以外は市町村が定めます。

提案制度の趣旨

 提案制度は、地域の方々が主体となったまちづくりに関する取り組みを都市計画行政に取り込んでいくため、 土地所有者、まちづくりNPO法人、まちづくりの推進に関し、経験と知識を有する団体などが一定の要件を満たした場合に、 都市計画の提案をすることができるという制度です。
 市が提案を踏まえ、都市計画決定又は変更が必要であると判断した場合は、その提案をもとに市が都市計画の原案を作成し、 法律に定められた手続きを経て都市計画決定(変更)を行います。

提案することができる者

  1. 提案区域内の土地所有者または借地権者(以下「土地所有者など」といいます。)
  2. まちづくり活動を行うNPO法人、公益法人その他の営利を目的としない団体
  3. 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
  4. まちづくりの推進に関し、経験と知識を有する団体(過去10年間に0.5ヘクタール以上の開発行為の実績がある団体)

提案に必要な要件

 都市計画の提案をするためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 0.5ヘクタール以上の一体的な一団の土地の区域であること。
  2. 都市計画に関する法令上の基準に適合していること。
  3. 提案区域内の土地所有者などの3分の2以上の同意(人数と面積の両方)を得ていること。

2 一宮市に対する提案について

提案の対象

 「都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)」を除くすべての都市計画が対象となります。
 一宮市へ提案することができる内容は、一宮市が定める都市計画に限ります。
 県が定める都市計画は、愛知県が提案先となります。

事前相談

 提案をしようとする場合は、手続の円滑化を図るため、事前に事前相談書を提出してください。

提案制度に関する相談窓口
一宮市まちづくり部都市計画課
都市計画・広域事業グループ(本庁舎8階)
電話:0586-28-8632

事前相談書

都市計画を提案するときに提出する書類

1.提案に必要な書類は次のとおりです。

 (1)全ての提案者が提出することを要する書類(様式)

 (2)上記に加え、提案者のうち、まちづくりの推進に関し、経験と知識を有する団体が提出することを要する書類

2.提案者は1.の書類にあわせて、次の書類を提出することができます。

※上記様式の他に、提案者としての要件を備えていることを証明する書類及び区域内の土地の権利関係を証明する書類(登記事項証明書など)(交付後3カ月以内のもの)が必要となります。

提案に関する書類の提出先

一宮市まちづくり部都市計画課
都市計画・広域事業グループ(本庁舎8階)
電話:0586-28-8632

手続要領

都市計画提案制度の手続きの流れ

イラスト:手続要領

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。