高度利用型地区計画における公共空地等の活用について
ページID 1065998 更新日 2025年5月9日 印刷
本町2丁目地区計画の公共空地および公共公益施設(以下「公共空地等」という)は、どなたでも日常自由に通行または利用することができます。
また、以下の基準により、公共空地等を一時的に占用することができます。
占用基準
占用は、次の各基準に適合しているものに限ります。
※イベント等に伴う占用については下段に記載の確認事項等もご確認ください
行為
占用行為は次のいずれかに該当すること。
- 地域の活性化や賑わいづくりに寄与すると認められる行為
※物販またはサービス提供などの商取引を伴う場合は、商取引自体を目的とするものでなく、イベント等に伴い付帯的に提供されるもので、かつ、継続的な占用期間が概ね5日間以内のものであることを条件とする。ただし、国または地方公共団体等が主催する場合で、敷地条件や内容等を踏まえ支障ないと特に市長が認めるものについてはこの限りでない。 - 建築物等の維持管理のための必要最小限の修繕工事及びそれに伴う仮設工事等、その他の管理行為
- その他の公共公益に資する行為
期間
占用期間は、一回の行為について3カ月以内とする。ただし、国または地方公共団体等が主催し、公共公益性が高いと特に市長が認めるものについてはこの限りではない。
届出者の資格
占用者は、公共空地等の維持管理責任者または公共空地等の維持管理責任者から同意を得た者としております。
ただし、地域の活性化や賑わいづくりに寄与すると認められる行為により占用する場合は、イベント等の実施主体する者からの届出としてください。
届出について
公共空地等を占用しようとする場合は、公共空地等の活用届を提出してください。
提出書類
届出に必要な書類は次のとおりです。
- 活用届
- 同意書
届出者が維持管理責任者でない場合は、維持管理責任者の同意書を添付
- 工程表、図面等
活用期間、活用部分等の詳細は、工程表、図面等を適宜添付
書類の提出先
一宮市まちづくり部都市計画課
都市計画・広域事業グループ(本庁舎8階)
電話:0586-28-8632
イベント等に伴う占用について
占用の流れ
イベント等に伴う占用の手続きは以下のとおりです。
(1)維持管理責任者に利用申請
(2)維持管理責任者の同意
(3)市に活用届を提出
(4)占用開始
確認事項等
イベント等に伴い公共空地等を占用する場合、以下の項目を確認のうえ活用ください。
- 施設の破損、汚損等しなように十分注意すること。
- 第三者に損害を与えもしくは第三者と紛争が生じたときは、占用者の責任において解決すること。
- 地域住民や地域の自治会、商店街の理解を得られるよう、イベントの内容などを事前に周知し、理解を得ること。
- 維持管理責任者との調整を充分に図ること。
占用基準に加えて、次の行為を禁止します。
- 公序良俗に反すること。
- ギャンブル(公営競技を除く)に関すること。
- 政治活動に関すること。(公職選挙法によって許可されているものは除く)
- 個人及び特定の団体を非難する主義又は主張を述べること。
- 宗教に関する集会等を実施すること。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。