都市再生推進法人

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ページID 1047607  更新日 2022年3月23日 印刷 

航空写真

 人ロの急激な減少と高齢化が進む日本の都市における今後のまちづくりは、高齢者や子育て世代
にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能
な都市経営を可能とすることが課題です。

 まちづくりの新たな担い手として、都市再生推進法人を指定することにより、自立した地域のま
ちづくり活動を促進するため、官民連携によるまちづくりを進めていきます。

都市再生推進法人とは

 都市再生推進法人は、まちづくりに関する豊富なノウハウ等を有し、運営体制等が整っている優良
なまちづくり法人に対して、都市再生特別措置法に基づき、市が指定する制度です。
 法に基づく指定により、団体の信用度・認知度の向上及び公平性が担保され、まちづくりの新たな
担い手・地域のまちづくりを担う法人として、まちづくり活動のコーディネーターや推進主体として
の役割が期待されます。

都市再生推進法人の主な業務

 都市再生推進法人は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域
や、立地適正化計画の区域において、都市再生特別措置法第119条の業務(一部の業務でも可能)を行
います。

・まちなかのにぎわいや交流創出のため、公共空間や民地空間の利活用や施設整備や管理運営
・まちづくりに関する専門家派遣、情報提供
…など

都市再生推進法人の主なメリット

(1)まちづくりの担い手として公的位置付けをすることにより、まちづくりが円滑化
(2)市に対し、都市再生整備計画、景観計画案を提案が可能
(3)さまざまな制度・協定・支援を活用したにぎわい創出

まちのエリアマネジメントの図

都市再生推進法人の指定

 申請してきた法人が、都市再生推進法人の業務を適正かつ確実に行うことができるかどうか組織・
人材・ノウハウ・財務状況等の観点から審査し、都市再生推進法人が行う業務を適正かつ確実に行う
ことができる場合、市長が都市再生推進法人として指定します。
 (指定できる法人)
 ・NPO法人
 ・一般社団法人(公益社団法人を含む)
 ・一般財団法人(公益財団法人を含む)
 ・まちづくり会社

手続きの流れ

都市再生推進法人指定までの手続きの図

 都市再生推進法人の指定を希望する法人は、「一宮市都市再生推進法人の指定等に関する事務取
扱要綱」を確認の上、申請してください。

要項・各種様式

都市再生推進法人に指定しました

都市再生特別措置法第118条第1項の規定により都市再生推進法人に指定しました。

特定非営利活動法人志民連いちのみや

1.指定日
 令和4年3月18日

2.法人の住所
 一宮市本町四丁目12番7号

3.事務所の所在地
 一宮市本町四丁目12番7号

4.業務計画
 中心市街地における情報共有・協議の場の運営
 公共空間を活用したマーケットの運営
 公共空間を活用した歩行者利便の増進
 本町通り商店街付近の低未利用地の活用

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 まちなか事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8981 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。