狭あい道路対策にかかるQ&A

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ページID 1054885  更新日 2023年3月24日 印刷 

Q&A集

 狭あい道路対策にかかるQ&Aをまとめました。担当窓口が複数あるため、以下の内容を確認後、担当課にご相談ください。

※狭あい道路とは、道路幅員が4.0m未満の道路をいいます。

 

Q&A

担当課

Q1

 

 

A1

密集市街地で防災性の向上を図るため、地区計画制度の活用などにより、面的に狭あい道路を解消したい。

 

地区計画制度を活用するには、市街化区域内が対象となります。

制度の活用には各条件がありますので、詳細については、まちづくり部都市計画課のWebページを確認後、お問い合わせ下さい。

また、対象地が市街化区域か市街化調整区域かについても、まちづくり部都市計画課にお問い合わせ下さい。

都市計画課

28-8632

Q2

 

A2

狭あい道路において、1敷地で狭あい道路解消に向けた助成制度はありますか。

 

狭あい道路解消に向けた対策として、対象が防火・準防火地域に限り、道路後退用地に対する助成制度があります。

対象となる道路は、建築基準法第42条第2項に該当する幅員4m未満の道路等となります。助成制度については、Q3、Q4を確認下さい。

なお、防火・準防火地域については、まちづくり部都市計画課にお問い合わせ下さい。

建築基準法第42条第2項に該当する幅員4m未満の道路等については、建築部建築指導課にお問い合わせ下さい。

建築指導課

28-8645 

Q3

 

 

A3

防火・準防火地域内のA2に該当する道路で、道路後退用地を個人が所有したままでも助成が受けられる制度はありますか。

 

道路後退用地を道路として通行者が使用することを承諾し、ご自身でアスファルト舗装を行う場合、整備費の一部を助成する制度があります。

詳細については、建築部建築指導課のWebページを確認後、お問い合わせ下さい。

建築指導課

28-8645 

Q4

 

 

A4

防火・準防火地域内のA2に該当する道路で、道路後退用地を市に寄付する場合、助成が受けられる制度はありますか。

 

道路後退用地を市に寄付するには、ご自身で用地測量と分筆を行い、整備していただいた場合、用地測量費と分筆費用の一部を助成する制度があります。

なお、交差点部の隅切り用地を寄付していただける場合は、隅切りに対する奨励金の制度もありますので、建設部道水路管理課のWebページを確認後、お問い合わせ下さい。

道水路管理課

28-8637 

Q5

 

A5

狭あい道路を1路線(交差点から交差点)拡幅してほしい。

 

建設部道路課において、生活道路を拡幅する事業があります。

対象は市全域となります。拡幅する場合、各条件がありますので、詳細については、建設部道路課のWebページを確認後、お問い合わせ下さい。

道路課

28-8639 

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

建築指導課 建築審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8645 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

道水路管理課 管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8637 ファクス:0586-73-9216
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

道路課 改良グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8639 ファクス:0586-73-9217
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。