後期高齢者医療制度の保険料の計算方法

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ページID 1000975  更新日 2026年4月1日 印刷 

 この制度では、すべての加入者(被保険者)一人ひとりに保険料がかかります。
 保険料は前年中の所得を基に、7月に決定し、被保険者に通知します。
 保険料は全員が平等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
 2026年度から、子ども・子育て支援納付金分(子ども分)を新設しています。

2026・2027年度の保険料率

 医療分

 所得割率 10.48%
 均等割額 56,130円

R08・09年度保険料率イラスト

 子ども分

 所得割率 0.25%
 均等割額 1,362円

R08・09年度保険料率イラスト

 後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるために、保険料率の改定を行いました。
 保険料は後期高齢者医療保険給付の大切な財源であり、高齢者の皆さんが安心して医療保険を使い続けるために必要なものです。

保険料賦課限度額の改定

 2026年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定を行い、中間所得者の負担軽減が図られています。

R06年度 限度額イラスト

年間保険料はこのように決まります

R08年度 計算式イラスト

R8年度 年間保険料イラスト

(※1) 分離課税される譲渡所得や配当所得も含めたすべての所得を合計した金額です。

R8基礎控除

夫婦が共に被保険者である世帯で、夫の公的年金の年間収入額が300万円(所得に換算すると190万円)、妻の年金収入が80万円以下(その他の所得がない)の場合の例

夫の保険料


〇医療分
所得割額は(1,900,000円-430,000円)×10.48%=154,056円となり、
これに均等割額(56,130円)を足して、100円未満を切り捨てた額、
154,056円+56,130円=210,186円
210,100円が医療分保険料額です。
〇子ども分
所得割額は(1,900,000円-430,000円)×0.25%=3,675円となり、
これに均等割額(1,362円)を足して、100円未満を切り捨てた額、
3,675円+1,362円=5,037円
5,000円が子ども分保険料額です。

医療分保険料額と子ども分保険料額を足した額、
210,100円+5,000円=215,100円
215,100円が年間保険料額となります。

妻の保険料


〇医療分
所得割額は所得金額がないため0円
これに均等割額(56,130円)を足して、100円未満を切り捨てた額、
56,100円が医療分保険料額です。
〇子ども分
所得割額は所得金額がないため0円
これに均等割額(1,362円)を足して、100円未満を切り捨てた額、
1,300円が子ども分保険料額です。

医療分保険料額と子ども分保険料額を足した額、
56,100円+1,300円=57,400円
57,400円が年間保険料額となります。

保険料の軽減について(2026年度)

 被保険者(本人、同一世帯内の他の被保険者)と世帯主の所得金額の合計に応じて、下表のとおり、保険料の均等割額を軽減します。

均等割額  減額割合  区分

被保険者及び世帯主の所得の合計額[注1]

15,700円

7.2割軽減[注2]

医療分 100,000円×(給与所得者等[注3]の人数-1)+430,000円以下
400円 7割軽減 子ども分 

28,000円

5割軽減 医療分 (310,000円×世帯の被保険者数)+100,000円×(給与所得者等[注3]の人数-1)
+430,000円以下
600円 子ども分

44,900円

2割軽減 医療分 (570,000円×世帯の被保険者数)+100,000円×(給与所得者等[注3]の人数-1)
+430,000円以下
1000円 子ども分

[注1] 65歳以上の方の公的年金所得は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。

[注2] 令和8年度分の保険料については、均等割保険料の7割軽減の対象者について、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。

[注3] 給与所得者等とは給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合のみ適用されます)

後期高齢者医療制度加入の前日まで、職場の健康保険などの被扶養者であった場合

 均等割額の軽減については、2019年度から本則どおり加入から2年を経過する月まで5割軽減となります。
 所得割額はかかりません。

年度途中で加入の場合は

年度途中で加入の場合は、加入した月からの月割分で計算します。

 年度途中で75歳になり、新しく加入した場合などは、その月からの月割りで保険料を計算します。保険料の納入通知は加入した月から2カ月後に送付します。最初は年金天引きではなく、普通徴収による納付となります。

年度保険料 = 計算した年間保険料 × 4月~翌年3月の間での、加入月数÷12

 国民健康保険に加入していた方が、年度途中に75歳になられた場合は、その月から後期高齢者医療制度での保険料が月割りで発生します。一方、国民健康保険税はその前月分までとなります。

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このページに関するお問い合わせ

医療助成課 後期高齢者医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8985
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