後期高齢者福祉医療費の助成(精神通院以外)

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ページID 1012171  更新日 2024年12月2日 印刷 

助成対象者

一宮市に居住する後期高齢者医療保険加入者で、次のいずれかに該当する方

 

1.心身障害者医療該当の高齢者

(ア) 1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの方
(イ) 腎臓機能障害4級又は進行性筋萎縮症4級から6級までの身体障害者手帳をお持ちの方
(ウ) 療育手帳A又はBをお持ちの方
(エ) 自閉症状群と診断された方(高機能自閉症又はアスペルガー症候群を含む)

2.母子・父子家庭等医療該当の高齢者

3.公費負担医療受給資格要件の該当者

(ア) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律の規定による措置入院患者
(イ) 感染症予防法の規定による命令入院患者等

4.戦傷病者手帳をお持ちの方

5.ねたきり・認知症の高齢者

主たる生計維持者の市町村民税が非課税で、介護保険法の要介護度が4又は5と認定され、生活介護を受けている期間が3カ月以上継続している方

6.精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの方

7.ひとり暮らしの方(新規受付は終了しました)

助成内容

保険診療分の自己負担額を全額助成します。
※予防接種や健康診断、文書料、紹介状なしの初診加算料、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。

愛知県内の医療機関を
受診するとき

「後期高齢者福祉医療費受給者証」を健康保険の資格が確認できる書類と併せて提示すると、自己負担額が無料になります。

愛知県外の医療機関を
受診するとき

「後期高齢者福祉医療費受給者証」は使えませんので、受診月の翌月以降に払戻し申請をしてください。
※おおむね受診月の4カ月後に指定口座へお振込みします。

※他公費受給者証(自立支援医療受給者証、特定医療(指定難病)受給者証など。ただし特定疾患は除く)をお持ちの方は、必ず併せて提示してください。

医療費受給者証の交付について

助成を受けるには「後期高齢者福祉医療費受給者証」の交付申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 健康保険の資格が確認できる書類
  2. 上記対象者であることを明らかとするもの(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
  3. 来庁される方の本人確認書類

 写真付きの本人確認書類は1点(例:運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)

 写真のない本人確認書類は2点(例:介護保険証、年金手帳など)

(注) ねたきり・認知症高齢者で主たる生計維持者が一宮市民でないときは、非課税証明書が必要です。

申請場所

 保険年金課 福祉医療グループ(一宮市役所本庁舎1階 16,17番窓口)

 尾西庁舎窓口課(尾西庁舎1階6番窓口)

 木曽川庁舎総務窓口課(木曽川庁舎1階3番窓口)

変更・喪失の手続について

医療費受給者証を交付された方で、住所、氏名、健康保険情報に変更があったときは、すみやかに変更届を提出してください。
また、転出、死亡、その他受給要件に該当しなくなったときは、すみやかに喪失届を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。