【福祉医療】審査基準・標準処理期間

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ページID 1051513  更新日 2023年2月16日 印刷 


保険年金課福祉医療グループで処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

子ども医療費受給者証の交付

一宮市子ども医療費の助成に関する条例

第5条第1項

法令

1日

母子・父子家庭等医療費受給者証の交付 一宮市母子・父子家庭等医療費の助成に関する条例

第5条第1項

法令

30日

心身障害者医療費受給者証の交付 一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例 第5条第1項

法令

30日

心身障害者医療費受給者証の交付 一宮市精神障害者医療の助成に関する条例 第5条第1項

法令

30日

精神障害者医療費受給者証の交付 一宮市精神障害者医療の助成に関する条例 第5条第1項

法令

90日

後期高齢者福祉医療費受給者証の交付 一宮市後期高齢者福祉医療費給付要綱 第5条第1項

法令

60日

子ども医療費の支給決定

一宮市子ども医療費の助成に関する条例

第6条

法令

60日

母子・父子家庭等医療費の支給決定 一宮市母子・父子家庭等医療費の助成に関する条例 第6条

法令

60日

心身障害者医療費の支給決定 一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例 第6条

法令

60日

精神障害者医療費の支給決定 一宮市精神障害者医療の助成に関する条例 第7条

法令

60日

後期高齢者福祉医療費の支給決定 一宮市後期高齢者福祉医療費給付要綱 第8条

法令

120日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。