国民年金保険料の免除制度

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ページID 1000845  更新日 2023年4月1日 印刷 

保険料を納めるのが困難な方には免除制度があります。法定免除制度、産前産後期間免除制度を除き、この制度は、毎年申請することが必要になります。

1.法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方や、障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受けている方
2.申請免除
(学生以外)
  • 申請者本人、その配偶者と世帯主の前年度所得などが基準額以内の方は申請して認められた場合に保険料の全額又はその一部が免除されます。
  • 申請免除には、保険料の全額を免除される全額免除の他に、保険料の支払を一部免除される4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付の制度があります。
  • いずれの制度も認められた場合、その期間は障害基礎年金や遺族基礎年金の受給に関して納付した方と同様に取り扱われる他、年金を受け取る資格を得る期間(10年)に通算され、さらに将来受け取る老齢基礎年金額にも一部反映されます。
3.納付猶予制度
  • 50歳未満の方が対象の制度です。
  • 本人、配偶者の前年所得が基準額以内の場合に、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。
  • 障害年金などの取り扱いや資格期間については申請免除と同様ですが、年金額には反映されません。

4.学生の納付特例制度

 

  • 20歳以上の学生などで前年所得が基準額以内の方が対象です。
  • 障害年金などの取り扱いや資格期間については申請免除と同様ですが、年金額には反映されません。
5.産前産後期間免除

平成31年4月から産前産後期間の保険料免除制度が始まりました。

  • 「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となります。
  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料が免除されます。
    (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)
    ※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。
     死産、流産、早産された方を含みます。
  • 出産予定日の6カ月前から届出可能です。

 2から4までの制度は、申請時点から2年1カ月前までの間の未納分を対象期間とすることができます。
 また、2から4までの申請で、審査対象者(「2.申請免除」=本人・配偶者・世帯主、「3.納付猶予」=本人、配偶者、「4.学生の納付特例制度」=本人)の前年所得が基準額以内であることが承認の条件になりますが、審査対象者が一定の期間内に離職した場合、離職者の前年所得を審査対象としない特例があります。必要な添付書類など、免除制度の詳細については下記を参照してください。
 

 

免除された期間の追納

過去に免除・猶予された期間については10年まで追納が可能です。

手続きに必要なもの

年金手帳または基礎年金番号通知書、学生の場合は学生証または在学証明書(在学期間の確認できるもので有効期限内のもの)、産前産後の場合は母子健康手帳、本人確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

手続き場所

一宮市役所 保険年金課 国民年金グループ、または、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課、各出張所

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。