限度額適用・標準負担額減額認定証が必要なとき
ページID 1016305 更新日 2024年12月17日 印刷
令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付することができなくなりましたので、ご希望の方には申請により自己負担限度額等の適用区分を併記した「資格確認書」を交付いたします。(初回のみ申請が必要)
(注)負担区分を併記した資格確認書を交付した場合、お手元にある被保険者証または資格確認書は回収いたします。
- 必要なもの
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- 保険証または資格確認書
(注)入院が91日以上となる場合は、入院日数がわかる医療費の領収書もご持参ください。
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本人確認ができる顔写真付の書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、一宮市役所 保険年金課へご相談ください。
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委任状(代理人が申請する場合)
- 手続き場所
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一宮市役所 保険年金課
尾西庁舎 窓口課
木曽川庁舎 総務窓口課出張所
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8985 ファクス:0586-73-9133
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