65歳以上75歳未満の一定の障害のある方が後期高齢者医療保険から脱退する場合(他の健康保険に加入する必要があります)
ページID 1016309 更新日 2024年12月17日 印刷
75歳未満であれば、後期高齢者医療保険の加入は任意であるため脱退することができます。
(注)後期高齢者医療保険脱退の手続きとは別に、他の健康保険に加入する手続きが必要です。手続き方法については、新たに加入する健康保険の保険者にご確認ください。
- 脱退手続きに必要なもの
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- 保険証または資格確認書
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被保険者本人及び届出人の本人確認ができる顔写真付の書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、一宮市役所 保険年金課へご相談ください。
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家族以外の方が手続きする際は、委任状が必要となります。
- 手続き場所
- 一宮市役所 保険年金課
尾西庁舎 窓口課
木曽川庁舎 総務窓口課
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8985 ファクス:0586-73-9133
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