高額療養費・限度額適用認定証(後期高齢者)
ページID 1035802 更新日 2024年12月17日 印刷
後期高齢者医療保険の加入者の窓口負担が高額になったときは(高額療養費)
月ごとの窓口での医療費の自己負担が、下表の自己負担限度額を超えたときは、高額療養費として差額を支給します。支給の方法は口座振込みとなります。すでに振込先の口座を市へお申し出いただいている方については、特に手続きの必要はありません。広域連合より概ね4カ月後に振込みさせていただきます。また、振込先が確定していない方には、口座をご指定いただくため、診療月の概ね4カ月後にご案内します。なお、入院時の食事代、差額ベッド代など保険適用外分は対象外となります。
負担区分 |
自己負担限度額(月額) 外来のみ(個人単位) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注1)【140,100円】 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注1)【140,100円】 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注1)【93,000円】 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注1)【93,000円】 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注1)【44,400円】 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注1)【44,400円】 |
一般2 |
18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方(注2) (注3)<年間上限:144,000円> |
57,600円 (注1)【44,400円】 |
一般1 |
18,000円 (注3)<年間上限:144,000円> |
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区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)現役並み所得者と一般の【 】内の金額は、多数該当(療養があった月以前の12カ月以内に4回以上世帯の限度額を超えて高額療養費の支給を受けた4回目以降)の場合の金額
(注2)令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方の外来診療における1カ月の窓口負担の増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます。
同一医療機関においては、上限額以上支払う必要はなく、複数医療機関における負担額の増加額の合計が3,000円を超えた場合は、高額療養費として後日払い戻します。
(注3)8月から翌年7月の1年間における外来の自己負担額の上限金額
市民税非課税世帯の方(区分1又は区分2に該当)は、(1)マイナ保険証を利用していただくか、(2)「自己負担限度額等の適用区分を併記した資格確認書」または(3)保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いで済みます。
現役並み所得者1、2の方は、(1)マイナ保険証を利用していただくか、(2)「自己負担限度額等の適用区分を併記した資格確認書」または(3)保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いで済みます。
限度額適用認定証の交付申請
令和6年12月2日から従来の限度額適用認定証の新規発行はできません。今後は適用区分を資格確認書に併記することができるようになります。
市民税非課税世帯の方、現役並み所得者1、2の方は申請して、「自己負担限度額等の適用区分を併記した資格確認書」の交付を受けてください。医療機関等の窓口に提示することで、窓口での支払いが減額されます。
高額療養費の特例(特定疾病)
以下の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1カ月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。該当する方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、この受療証を医療機関の窓口に提示してください。なお、マイナ保険証を利用すれば、特定疾病療養受領証を持参しなくてもその疾病について自己負担限度額までの支払いで受診することができます。
対象となる病気(特定疾病)
- 人工透析を実施する慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
各種手続きは
手続き方法については、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療グループ
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