転入届(市外から引っ越したとき)

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1000778  更新日 2026年8月14日 印刷 

転入届とは

 他市及び国外から一宮市に引っ越した際にしていただく届出です。

届出の期間

 引っ越した日(入国した日)から14日以内

※引っ越し前の届出はできません。

届出場所

届出ができる人

 本人または同一世帯の方

※代理人(別世帯の方・別住所の方)が手続きを行う場合、委任状が必要です。

届出に必要なもの

他市から引っ越した場合

  • 来庁される方の本人確認ができるもの
  • 転出証明書
    ※前住所地の市町村で転出届をした際に発行されます。マイナンバーカードを使って転出届をした場合は必要ありません。
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 在留カード・特定在留カードまたは特別永住者証明書・特定特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合のみ)

※外国人住民の方で、転出証明書に記載された世帯主や世帯主との続柄が変更になる場合は、世帯主との続柄を証明する書類(出生証明書や結婚証明書等の原本とその日本語訳)が必要になる場合があります。

国外から引っ越した場合

  • 来庁される方の本人確認ができるもの
  • 転入届をする方全員のパスポート
    ※自動化ゲートを利用してパスポートに出入国記録が残らない場合は、入国日のわかる航空券の半券等が必要です。
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(日本人の方のみ)
    ※出国直前の住所または本籍地が一宮市の場合は必要ありません。ただし、下記の場合は必要となりますのでご注意ください。
    1.一宮市以外から国外へ転出届をした
    2.国外にいる間に戸籍の異動があった(氏名・本籍・筆頭者が変わった等)
    3.日本に住民登録をしたことがない(国外で生まれた等)
  • 在留カード・特定在留カードまたは特別永住者証明書・特定特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合のみ)

※外国人住民の方で、転出証明書に記載された世帯主や世帯主との続柄が変更になる場合は、世帯主との続柄を証明する書類(出生証明書や結婚証明書等の原本とその日本語訳)が必要になる場合があります。

転入届に伴う手続き(該当する方のみ)

  • 国民健康保険資格確認書等の交付
  • 子ども医療費受給者証の交付(お子様の健康保険の資格確認書等をお持ちください)
  • 児童手当の認定請求(請求者名義の受取り口座がわかるものをお持ちください)
  • 転入学通知書・入学通知書の発行
  • 介護保険の要介護・要支援認定申請
  • 住居番号の付定・変更申請(住居表示区域内に新築(建替えを含む)・増築された建物に引っ越す方は、こちらの手続きが必要になる場合があります)

窓口にお越しになる方へ

オンライン事前申請(スマート窓口)をご活用ください

 事前に下記のリンクから質問に答えていただくことで、受付時の聞き取りが軽減されます。

※受付用の二次元コードが作成されますので、プリントアウトやスクリーンショットしたものをご持参ください。

※スマート窓口は市民課、尾西窓口課、木曽川総務窓口課のみの受付となりますのでご注意ください。

外国人住民の方(3世帯以上同時)の届出にはオンライン予約が必要です

 窓口混雑緩和のため、3世帯以上同時に届出する場合、オンラインでの事前予約が必要です。

 詳細については、下記リンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。