コンビニエンスストアでの証明書交付サービス

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ページID 1010675  更新日 令和5年9月8日 印刷 

利用できる方

  • 利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
     
  • 利用者登録のされた住民基本台帳カードをお持ちの方
    注)住民基本台帳カードについては、15歳未満の方及び成年被後見人の方はコンビニ交付は利用できません。

《注意》

  • 住民基本台帳カードの有効期限が切れると、コンビニでの証明書交付サービスが利用できません。お持ちのカードの有効期限をご確認ください。期限後も、コンビニでの証明書交付サービスを利用したい方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について(初回無料)

平成28年1月以降は、ご希望の方にマイナンバーカード(個人番号カード)を交付します。(住民基本台帳カードは平成27年12月で終了しました。)
マイナンバーカード(個人番号カード)について、詳しくは下記のページをご覧ください。

コンビニでの証明書交付サービスの内容

利用方法

イラスト:コンビニで店内設置の多機能端末(マルチコピー機)からご自分で操作して取得する様子

コンビニ端末機の操作については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のウェブサイトをご覧ください。

 

証明書の改ざん偽造防止対策

市役所の窓口で証明書を取得される際、証明書に使用する紙は専用紙を使用していますが、コンビニ交付では、A4サイズの普通紙を使用しています。
このため、コンビニ交付を安心してご利用いただくために、証明書には印刷時に不正防止処理を施してあります。
例えば、コピーすると「複写」というけん制文字が浮かび上がります。
偽造防止対策については、下記のページをご覧ください。(外部HTMLファイル)

プライバシー対策

  • 一宮市とコンビニ間とのデータ通信は、専用回線を使いデータを暗号化しています。
  • マルチコピー機で証明書を発行した後には、データは消去されます。
  • マルチコピー機は自分で操作し、コンビニ従業員を介さずに証明書を受け取ることができます。
  • 証明書の取得後、マルチコピー機の画面や音声、アラームでお知らせし、カードや証明書の取り忘れを防止しています。

注意事項

  • カードに設定されている暗証番号と一緒にカードを紛失されますと、他人に証明書を取得されてしまう危険性がありますので、カードの保管、暗証番号の管理には十分ご注意ください。
  • 住民基本台帳カードを紛失された場合は、コンビニ交付の利用を停止するために、市民課、尾西窓口課、木曽川総務窓口課へご連絡ください(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失された場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルにご連絡ください。0120-95-0178
  • 市の手数料条例により手数料が免除となる場合でも、コンビニ交付による証明書取得の場合は交付手数料がかかります(後からの返金はできません)。手数料免除を希望の方は市役所窓口で証明書を取得してください。
  • 出力する証明書が2枚以上(例:住民票の写しで5人以上の世帯)の場合、窓口での証明書と異なり、綴じられておりません。ページ番号でひとつづりのものと判断されます。提出時にもご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(証明書発行担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8971 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。