印鑑登録の申請について

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ページID 1005428  更新日 2024年3月22日 印刷 

印鑑登録できる方

一宮市に住民登録がある15歳以上の方(1人1個に限る)。

(注意)15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録できません。

印鑑登録できる印鑑、印鑑登録できない印鑑

印鑑登録申請に必要なもの

 本人の場合

  • 登録される印鑑
  • 本人であることが確認できる書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど顔写真がついている官公署発行のもので有効期限内のもの。)

 前述の本人確認書類をお持ちでない方は、即日登録ができません申請を受けた後、照会書(回答書)を郵送しますので、自署・押印の上、照会書に記載の期日までに、つぎのものをお持ちください。

  • 登録される印鑑
  • 照会書(回答書):あらかじめ自署・押印をしてください
  • 本人であることが確認できる書類(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

 成年被後見人の場合

成年被後見人の印鑑登録は、法定代理人(成年後見人)が同行し、かつ、当該成年被後見人本人による申請があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有するものとして、印鑑登録申請の受け付けをしています。

  • 登録される印鑑
  • 成年被後見人本人であることが確認できる書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど顔写真がついている官公署発行のもので有効期限内のもの。)
  • 成年後見の登記事項証明書又は後見開始の審判書及び確定証明書
  • 成年後見人本人であることが確認できる書類

 前述の成年被後見人の本人確認書類をお持ちでない方は、即日登録ができません申請を受けた後、照会書(回答書)を郵送しますので、自署・押印の上、照会書に記載の期日までに、つぎのものをお持ちください。

  • 登録される印鑑
  • 照会書(回答書):あらかじめ自署・押印をしてください
  • 成年被後見人本人であることが確認できる書類(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

代理人の場合

仕事・その他やむを得ない事由により自ら申請できない方は、代理人による申請もできます。ただし、代理人の場合は即日登録ができません

  • 登録される印鑑
  • 委任状…登録申請者本人が記入のうえ、登録される印鑑を押印してください。
  • 代理人本人であることが確認できる書類(運転免許証、個人番号カードなど)

 申請を受けた後、本人の意思を確認するため、照会書(回答書)を登録申請者あてに郵送しますので、照会書に記載の期日までに、つぎのものをお持ちください 。

《登録申請者本人が回答書を提出する場合》

  • 登録される印鑑
  • 照会書(回答書):あらかじめ自署・押印してください
  • 本人であることが確認できる書類(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

《回答書の提出も代理人に依頼する場合》

  • 指定の委任状…登録申請者本人が記入のうえ、登録される印鑑を押印してください。
  • 登録される印鑑
  • 照会書(回答書)…登録申請者本人が記入のうえ、登録される印鑑を押印してください。
  • 登録申請者及び代理人それぞれの本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、キャッシュカードなど)

申請受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日 休日証明窓口(本庁舎1階市民課のみ) 毎月第4日曜日 午前9時から正午まで

申請場所

市民課(本庁舎1階)、窓口課(尾西庁舎1階)、総務窓口課(木曽川庁舎1階)、出張所

※なお、法人の印鑑登録は名古屋法務局一宮支局 電話:0586-71-0600

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(証明書発行担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8971 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。