令和3年9月29日報道発表 「PCB廃棄物処理推進月間」についてのお知らせ

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ページID 1043067  更新日 2022年1月14日 印刷 

報道発表日 2021年9月29日

高濃度PCB使用の変圧器・コンデンサー等については、令和4年3月31日が処分期限となっており、期限まで残り半年と迫ってきました。

このため、東海4県8市(愛知県、岐阜県、静岡県、三重県、名古屋市、豊橋市、一宮市、岡崎市、豊田市、岐阜市、静岡市、浜松市)では、本年10月を「PCB廃棄物処理推進月間」と定め、PCB廃棄物等の確実かつ適正な処理の推進を図るために、共同し、下記のとおり啓発活動を行います。

PCBとは

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは、人工的に作られた、主に油状の化学物質で、変圧器(トランス)やコンデンサー、安定器などに多く使用されています。体内に取り込まれると、吹出物、色素沈着、目やに等の皮膚症状のほか、倦怠感、しびれ、食欲不振等の症状を引き起こす毒性を持つことが判明しており、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

「PCB廃棄物処理推進月間」における活動

  1. PCB廃棄物の保管事業者等へ立入検査による保管状況の確認、早期処分の指導
  2. 事業者に対する高濃度PCB廃棄物等の有無の確認
  3. チラシ『高濃度PCBが使われた電気機器が残っていませんか?』の配布によるPCB廃棄物の適正処理の啓発
  4. 市ウェブサイトを通じたPCB廃棄物の適正処理の啓発

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〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
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