生産緑地について

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ページID 1002670  更新日 令和6年1月18日 印刷 

1.生産緑地とは

 生産緑地とは、農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資するために、市街化区域内の農地・森林・池沼などのうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公園・緑地など公共施設などの敷地の用に供する土地として適しているものについて、所有者の申請に基づき都市計画により定められた生産緑地地区の農地等をいいます。
 生産緑地地区の指定には500平方メートル以上の規模の区域であることという面積の条件がありますが、平成29年の生産緑地法改正により、市が条例を制定することで面積の条件を300平方メートル以上まで緩和することができるようになりました。そのため、一宮市では平成30年9月に条例を制定し、面積の条件を300平方メートル以上に緩和しました。

2.生産緑地地区の指定

 生産緑地地区は、平成4年12月4日に、旧一宮市においては1,033団地、143.71ヘクタール、旧尾西市は267団地、40.15ヘクタールを指定しました。また、合併に伴い木曽川地区にて、平成17年12月21日、128団地、13.99ヘクタールを指定しました。また、令和元年以降に一宮市内各地にて30団地、1.7ヘクタールを追加指定しました。
 その後、主たる従事者の死亡や営農継続不能な故障による買取り申出、道路や公園などの公共施設などの設置、土地区画整理事業の仮換地処分による指定替えなどによる除外をし、令和5年12月28日現在、833団地、約97.9ヘクタールが生産緑地地区として指定されています。

3.生産緑地の税について

(1)固定資産税、都市計画税

 市街化区域内農地は宅地並み課税となっていますが、生産緑地については農地課税となり、税負担が非常に少なくなっています。

(2)相続税の納税猶予制度

 相続税の納税猶予制度とは、農地などを相続して引き続き農業を営む場合に、納付すべき相続税のうち農業投資価額を超える部分に対応する相続税について、納税猶予の特例を受けることができる制度です。平成3年度の税制改正により、平成4年1月1日以降「特定市街化区域農地など」については、生産緑地を除いては納税猶予制度を適用しないこととなっています。
 旧一宮市及び旧尾西市の市街化区域内農地は、特定市街化区域農地などとなるため、平成4年1月1日以降に生じた相続については、生産緑地であれば、相続税の納税猶予の特例の対象地となりますが、猶予期限は死亡の日まで、つまり終身営農となります。
 なお、旧木曽川町の市街化区域内農地については、生産緑地でなくても相続税の納税猶予の特例の対象地となっています。

4.生産緑地の維持管理

 生産緑地地区に指定されると、農地としての土地利用が都市計画上明確に位置付けされます。
 生産緑地は、農地として管理することが義務づけられており、建築物などの新築・増改築、宅地や駐車場の造成などの行為はできません。
 ただし、ビニールハウスや農業資材の収納施設など農業を営むため必要なもので生活環境の悪化をもたらさないものに限り、予め市長の許可を得て建築などを行うことができます。
 また、平成29年の生産緑地法改正により、一定の条件のもと、農産物の製造・加工所や直売所、農家レストランなども予め市長の許可を得て建築などを行うことができるようになりました。

5.生産緑地の買取申出

 生産緑地制度には、買取申出があります。
 生産緑地に指定されてから30年経過したとき(特定生産緑地の指定による延長の期日から10年経過したとき)や、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたときは、随時、市長に対して生産緑地の買取申出をすることができます。
 買取申出中の生産緑地については下記のページをご覧ください。

生産緑地買取申出提出書類

  • 生産緑地買取申出書
  • 農業委員会発行の主たる従事者の証明書
  • 申出人の印鑑証明書(取得から3カ月以内のもの)※1
  • 申出土地の登記事項証明書(取得から3カ月以内のもの)
  • 主たる従事者の死亡の場合は、戸籍謄本など(当人の死亡事項記載のもの)
  • 主たる従事者の故障の場合は、医師の診断書(具体的な傷病名の記載があり、かつ農業への従事が今後不可能である旨の記載があるもの)
  • 相続による所有権移転登記未済の場合は、相続関係書類
  • 申出地が他人の権利の目的となっている場合は、権利抹消承諾書

1窓口に申出者自身が来庁のうえ、申出者の自署及び本人確認書類(運転免許証等)の原本を提示していただけますと、押印及び印鑑証明書の添付を省略できます。

2必要に応じてその他の書類等の添付をお願いすることがあります

特定生産緑地について

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農業振興課 農政グループ
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電話:0586-28-9135 ファクス:0586-73-9135
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