一宮市の後援名義
ページID 1026753 更新日 令和5年2月1日 印刷
一宮市の後援名義の使用について
各種行事を企画されている団体等で、一宮市の後援名義の使用を希望される方は、下記の内容を確認のうえ、行事の内容に関係する課に申請書等を提出してください(郵送可)。
なお、行事の内容に関係する課が分からない場合は、秘書課にお問い合わせください。
後援名義を使用できるもの(許可基準)
後援名義を使用できる行事は、次のいずれにも該当する行事です。
- 一宮市の施策の推進、普及及び市民福祉の向上に寄与するもの。
- 一宮市民が幅広く参加でき、参加者が概ね100人以上であるもの。
(参加者が専門職に限られる場合は、概ね50人以上) - 一宮市内で開催するもの。
- 営利を主たる目的としないもの。
- 入場料等を徴収する場合は額および目的が適正かつ明確であるもの。
- 実施場所や行事内容について、保健衛生、事故防止において十分な措置が講じられているもの。
後援名義を使用できないもの
上記の基準を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は後援名義を使用できません。
- 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあるもの。
- 政治団体や宗教団体が主催するもの。
- 特定の思想や政治的な主義、主張に関わり、行政の中立性を損なうもの。
- 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの。
- 会員制や会員誘致を目的とするもの。
- 参加者の多くが団体の構成員であるものや、個人の親睦を目的としているもの。
- 過去に主催した同様の行事でトラブル事例があり、改善措置がとられていないもの。
提出する書類
下記の書類を、行事の内容に関係する課に提出してください。
※行事の主催者によって提出書類が異なります。詳しくは下記添付の『提出する書類』をご参照ください。
- 一宮市後援名義使用許可申請書
連絡先は平日の昼間に連絡可能な電話番号を記入してください。 - 行事等の概要がわかるもの
事業計画書、募集要項、パンフレット、ちらし等 - 収支予算書
入場料、参加料、出品料等がある場合のみ提出 - 主催者の組織を明確にできるもの
規則、会則 - 主催者の役員名簿
実行員会の場合、各委員の経歴や所属団体等を含むもの - 活動実績
過去に主催した行事等の実績がわかるもの - 事業実施(中止)報告書
事業終了(中止決定)後、速やかに提出してください
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
秘書課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8950 ファクス:0586-73-9125
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。