平成20年度第1回 木曽川地域審議会議事録

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ページID 1004468  更新日 2022年1月14日 印刷 

日時
平成20年7月8日(火曜日)午前9時58分~午前11時15分
場所
木曽川庁舎(3階)第3会議室
出席者
委員:10名
行政側:市長、地域ふれあい課長、社会福祉協議会木曽川支部副主監
事務局:木曽川事務所長、総務管理課長、同副主監、同主査
欠席
なし

(午前9時58分開会)
【木曽川事務所長】
失礼いたします。ご案内時間前でございますが、皆様お揃いでございますのでただいまから平成20年度第1回木曽川地域審議会を開催させていただきます。
本日は皆様方お忙しい中、また、足元の悪い中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私は、この4月にこちら、木曽川事務所長を拝命いたしました棚橋でございます。皆様方にはなにかとお世話になると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、開会に先立ちまして市民憲章の唱和をお願いしたします。先導につきましては墨副会長さんにお願いいたします。

【副会長】
大変僭越ではございますが指名でございますので、市民憲章を読ませていただきます。一宮市市民憲章の唱和をお願いしたします。私がまず市民憲章の前文を読み上げ、その後本文を読み上げます。皆さんは本文についてのみ、私の後に続いてご唱和をお願いしたします。
(唱和)

【木曽川事務所長】
どうもありがとうございました。それでは、議事に入る前にご紹介いたします。
本日の地域審議会の議題(1)といたしまして、6月市議会定例会で可決しました主な議案の中に「一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例」があります。いわゆる個人市民税の1%相当額を市民活動団体の支援にあてる条例についてですが、地域ふれあい課の犬飼課長より説明があります。また、議題(2)の連区制に伴う組織の状況についてのうち、社会福祉協議会木曽川支会につきましては、事務局を担当しております社会福祉協議会木曽川支部長の虫鹿副主監より説明があります。
それでは以降の議事進行につきまして、会長さんよろしくお願いいたします。

開会

【会長】
おはようございます。大変お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございました。それでは、ただいまから平成20年度第1回木曽川地域審議会を開会いたします。開会にあたりまして、市長さんよりごあいさつをいただきます。

市長あいさつ

【市長】
おはようございます。先ほど大変な雨が降りまして、足元の悪い中ご出席賜りましてありがとうございました。いつもこの時期は天気予報と空模様ばかり見ておりまして、雨が降ったら本当に心配の毎日を過ごしております。今日も今はちょっと小止みになってきましたので多分大丈夫かなと思っておりますが、先ほどのような雨が1時間も続きますと必ずどこかで道路冠水とか床下浸水がでるわけでありまして、本当に油断ができない状況であります。何とか無事に過ぎてくれればと思っております。
本年度平成20年度は大きな変化がいくつかございました。ひとつはごみの件でございまして、ごみ指定袋の導入と分別方法等々いくつか変更点がございました。多分、木曽川町の皆さま方にもいろいろと戸惑いやら不明な点があったのではないかと思いますが、もうそろそろ慣れていただいている時期ではないかなと思っております。お陰様で、方式を変えたことによって、先日広報でもご紹介いたしましたけれどもトータルで12.7%のごみが減量されました。4月の1カ月分でございますが、そういう意味でもかなり大きな効果が出ておりますので、しばらくいろいろとご意見を頂戴しながらこの方式で様子を見ていきたいと考えております。
もう一点は連区制でございまして、今日もその議題があるようでございますが、連区制の導入によって木曽川地区でも皆様方にもご配慮いただいております。これからいろんな行事が行われるわけでありますが、従来とは少し違ったやり方になろうかと思っておりまして、この点でもまたいろいろ不備な点が多々あろうかと思いますけれどもどうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。私共、今後またいろいろとご意見を賜りながら整備してまいりたいと思っておりますので、忌憚のないご意見を賜りますようよろしくお願い申し上げましてごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

議題

【会長】
ありがとうございました。それでは、議題に入らせていただきます。「(1)一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例の制定について」を地域ふれあい課の犬飼課長さんよりご説明をお願いいたします。

【地域ふれあい課長】
失礼します。おはようございます。地域ふれあい課長の犬飼と申します。どうぞよろしくお願いします。それではお手元にございます一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例の要旨がございますので、こちらによりを説明させていただきたいと思います。
まず、なぜ市民活動を支援するのかと申しますと、合併に際して策定されました新市建設計画の基本方針において3つの基本理念が定められました。それは「安心」「元気」そして「協働」です。「協働」がこのような扱いとなった背景はと申しますと、ご承知のとおり、従来わが国の社会的サービスは、おもに行政と企業が担ってまいりました。しかし、この2つの部門では埋められないか、あるいは埋めにくい分野がいろいろと目立つようになってまいりました。見方を変えれば、市民生活が次第に豊かになってくるにつれ、従来ではしかたがない、やむを得ないといってあきらめていたさまざまな不都合も、何とかすべきではないか、何とかできるのではないかという風潮が高まってきたからこそ表面化してきたのではないかと考えております。そして、このような社会的要請を誰もが共有するとともに、行政では手が出しづらい問題、あるいは企業において商業ベースに乗りにくい事柄については、自ら解決する主体となろうとする活動が市民活動あるいはNPOによる活動といえます。この条例は、18歳以上の市民に対して特定の市民活動団体を選択する等の権利を付与し、その選択結果を尊重し、市民活動団体に対して支援金を交付する等の制度を設けることにより、市民の市民活動に対する理解及び関心を高めるとともに、市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図り、もって元気で活力あるまちづくりを推進するためでございます。それでは、お手元に配布してございます一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例の要旨にもとづいてご説明をさせていただきます。
まず、目的でございますが、市民活動団体に支援金を交付することにより財政的支援の拡充を図るとともに、市民が直接意思表明することで市民活動への理解や関心を高め、より多くの市民参加とより積極的かつ継続的な市民活動を促進するというものでございます。市では、市民活動団体を支援するため、さまざまな施策を実施しています。市民活動の活性化が住みよいまちづくりに寄与すると考えております。ここ数年で、団体数も増え、活動も活発になってきていますが、財政面では脆弱な団体がほとんどです。また、市民活動の活性化にとってもっとも重要なのは、市民の市民活動に対する理解や関心ですが、あまり深まっていないのが現状です。そこで、この二つの課題を同時に解決すべく、市民の方々の意見を直接反映させ、市民活動団体に対して支援金を交付できるような制度について、条例を作成しました。
制度の概要についてご説明申し上げます。
1.支援金の交付申請をすることができる団体としまして、市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動を行う団体。(1)としまして、交付申請ができる事業としまして、(1)社会貢献に係る分野である事業、このことは活動の利益が自らの団体の会員のみや特定の団体・個人のためではなく、不特定多数の市民に及ぶものをいいます。(2)営利を目的としない事業、サービスの対価としてお金をもらってはいけない、人件費を支払ってはいけないといった意味ではございません。活動で利益が出た場合は、その利益を本来の活動に充てるなどして構成員(会員)で分配しないといった意味です。(3)主として市民を対象とする事業、具体的には、実施する事業の受益対象者のうち、少なくとも半数以上が一宮市民になると予想されることが必要です。(4)当該市民活動団体の構成員のみを対象としない事業、ここでいう構成員とは、厳密に言えば、団体の総会で議決権を持つ人のことをいいます。つまり、活動している者だけを対象とした事業は、社会貢献の観点から対象外となります。(5)交付申請年度に一宮市から別の補助金等の交付を受けていない事業、補助金・交付金・負担金・委託料等名称はさまざまですが、事業に対する金銭の支出を指しています。団体の運営のための補助金・交付金・負担金・委託料等は含まれません。つまり、事業に対する補助金を市からふたつ以上いただいているものは対象になりません。(2)交付申請ができる経費等報償費、旅費、需用費、役務費及び使用料並びに備品費、人件費及び賃借料のうち一定の要件を満たすもの。ただし、交付申請ができる支援金の額は、申請事業に係る対象経費の額の3分の2に相当する金額ということです。たとえば、規則の事業、その団体がこういう事業をしたいという場合に、概算で60万円ほどかかるといった場合にこの制度を利用しますと、3分の2でございますので40万円までは申請ができるということです。残りの20万円についてはその団体の自己努力、会費等々でやっていただくということです。
2.支援対象団体の決定としまして、支援金の交付申請を受け、学識経験者等で構成される「一宮市市民活動支援制度審査会」で調査・審議した上で決定するということになります。予定しておりますのは、学識経験者2名、市民活動実践者2名、市職員1名の計5名で、主に次のようなことを行います。ひとつめとして、申請のあった市民活動団体の事業について団体要件、事業要件及び経費の内容について審査をしていただきます。ふたつめとしまして、団体より変更申請の提出があった場合の審査をしていただきます。三つ目としまして、事業が終わりまして団体より提出のあった実績報告書の審査をしていただきます。そして、後で述べますが、市民活動支援基金の使い道に関して助言をしていただきます。
3.支援対象団体の選択等に係る届出ということで、18歳以上の市民(注1)と書いてあります。(注1)は右側にあります。選択の届出を行う年度の1月1日現在、一宮市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている年齢18歳以上の者ということでございます。このことは、この制度を6月議会でお認めいただきまして、今準備をしているところでございますが、21年度事業からこの制度を適用したいと思っております。平成21年4月からの事業となりますので、私どもの考えておりますのは、後ほどスケジュールを申し上げますが、選択するのを平成21年1月から予定しています。ここで言います選択の届出を行う年度の1月1日現在、つまり平成20年度の1月1日、平成21年1月1日ということです。その日に一宮市の市民・外国人が対象になります。18歳以上の市民は、市民1人当たりの支援額(注2)とございます。(注2)をちょっと見ていただきますと、選択の届出を行う年度の6月1日時点、つまり先ほど言いました届出を行う年度、20年度でございますのでもう過ぎましたが、平成20年6月1日時点での個人市民税に係る調定額、調定額と申しますのは課税額ですが、これの1%相当額を、同日現在の18歳以上の市民の人口で除して得た額ということで、ここに書いてありますが、これは昨年度を基に計算してあります。平成19年度の6月1日現在の個人市民税の1%が1億9,997万4千円となります。それをその時の18歳以上の市民・外国人312,456人で割りますと、640円となります。私は、個人市民税の1%を支援するというふうには実はお話しておりません。この算定の中でそれ相当額を割った額を使おうということで、私どもが考えておりますのは、「市民が選ぶ」というところにいちばん重点を置いておりますので、ひとり当たりの使用できる金額が、昨年ですと640円になります。今年度は今試算しているところですが、それほど変わりません。今年ですと650円くらいになるのではないかと思います。戻りまして、市民1人当たりの支援額を有し、支援対象団体を3団体以内で選択し届け出る。ただし、特定の支援対象団体を選択することを希望しない者は、一宮市市民活動支援基金に積み立てることを選択できるということでございます。
4.支援対象団体への支援金の額としまして、支援対象団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額(その額が交付申請額を超えるときは、交付申請額)を限度として、予算の範囲内において市長が定める額ということでございますが、このことは先ほど600,000円の事業費のうち、3分の2で400,000円しか申請していない。そうしますと640円の金額を、たとえば18歳以上の市民の方がある団体の事業に届出をしたとします。私はその団体を支援します。その金額がたとえば、100人であれば64,000円です。400,000円には足りないが、それが支援額になります。1,000人が選択したら640,000円になりますが、そうしたら400,000円より多くなってしまいます。その団体の希望した金額が400,000円ですから、400,000円で事業はできるという計画でありますので400,000円までとします。そのあふれた240,000円につきましては、基金の方に積み立てていただくということになります。
5.一宮市市民活動支援基金としましては、市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図るために設置し、主に次に掲げる額の範囲内で積み立てる。(1)団体ごとに積算した支援金の額が当該支援団体の交付申請額を超えた場合のその超えた額の合計額。先ほど言いました400,000円に対して240,000円です。(2)基金への積立てを選択した18歳以上の市民の数に市民ひとり当たりの支援額を乗じて得た額。市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図るための事業に要する財源を確保するために、一宮市市民活動支援基金を設置します。また、本制度では団体が希望する以上に支援が集ることも予想されます。この場合、差額については行き場がなく、宙に浮いてしまいます。このような時に基金を設けておくと、そこに積み立てることができ、また、基金の目的を市民活動の活性化に限定させれば、市民の意図を著しく損なうことなく有効に利用することができると考えています。今のところ具体的な使い道については明確には決まっていませんが、市民活動の活性化及びその活動の促進を図るさまざまな施策に使いたいと考えています。また、審査会の審査員の意見も参考にしながら今後進めていくことになります。
それでは、制度の流れをご説明いたします。右側に図がございます。下の方に平成21年度分支援金交付までのスケジュールが書いてあります。市民一人当たりの支援額の告示、決定を平成20年9月1日にしたいと思っております。調定額の方もそろそろ確定してまいりますので、それを割った金額ということです。それから、団体向け制度説明会を9月中旬に予定しております。これにつきましては、土曜日とか、平日の夜とか夕方とかを組み合わせまして2回ほど予定しております。(1)事業計画の提出ですが、上の図を見ていただきますと、市民活動団体から市の方へ矢印が出ております。9月の下旬からを予定しておりますが、支援金の交付希望団体につきましては、事業計画を作っていただき、市に提出していただきます。(2)団体要件・事業要件の審査結果を11月中旬に連絡します。図を見ていただきますと、市から市民活動団体の方へ矢印が出ており、審査の結果を「対象となります」とか「この事業については市民活動とは認められません」とか、といった審査の結果を連絡することになります。(3) 事業計画の公表でございます。11月中旬頃を予定しております。(3)につきましては市の方から18歳以上の市民に対して矢印が行っています。審査の結果、要件を満たしていると判断された団体の事業を広報や市ホームページ等で公表します。また、この制度に参加したいという団体の団体紹介とか活動紹介をする公開プレゼンテーションを予定しております。(4)支援団体の選択としまして、平成21年1月上旬を考えていますが、18歳以上の市民は、自分が支援したい団体を3団体まで選択するか、基金に積み立てるかを選択し、市に届け出ます。3団体までということですので、おひとりの持ち支援金額が640円ですので、1団体であればそのままですが、2団体であれば2分の1、3団体であれば3分の1ずつが積算されることになります。届け出方法としましては、広報1月号に折り込む予定の届け出用紙を郵送により届け出する方法、市の機関に直接提出していただく方法、ファクスで送付する方法、インターネットで届出する方法を予定しています。(5)支援金の額の決定ですが、これは市の方から市民の方の意思をお伝えするということで市民活動団体の方に矢印が出ています。4月1日を予定しています。市民の届出結果(支援対象団体を選択した市民の人数、団体に対する支援金交付予定額等)を公表しまして、団体に対して支援金の交付決定を行うとともに、支援金の決定内容を広く市民に公表するということになります。(6)事業実績報告書の提出ですが、これは事業完了後速やかにということです。事業によっては1年を通じて展開していくもの、単発で終わるものなどさまざまでございますが、それが終わりましたら報告をいただくということでございます。(7)支援金の交付報告書の審査後、支援金を団体に交付するということになります。それと裏面に付けてあります特定非営利活動促進法別表に掲げる分野ですが、通称NPO法といっており、NPOはこういうものですということが書いてあります。(1)から(17)まで17項目あります。身近な地域の問題などいろいろあると思います。環境のこと、安全のこと、教育のこと、さまざまなことが身近で問題になり、それについて何とかしようという皆さんの中で市民活動がたくさんありまして、こういった項目があると思います。私ども市民活動の活性化には、団体への財政的援助や活動の場の提供、各種相談への対応はもちろん大切と考えていますが、なによりも欠かせないのは多くの市民の理解や参加であると考えています。税金の一部の使い道を直接指定できるといった話題性、投票用紙に記入するだけでいいという簡易性により、今まで市民活動に見向きもしなかった市民が関わる可能性があります。さらに自分の1票を投じることにより団体への財政的支援ができるという深い関与ができ、その結果、その団体や活動に興味を持ち、継続的に関わるといったことも期待できます。この新しい支援制度では、団体の直接支援と市民の市民活動への興味の喚起の両方が期待できると考えています。この制度が起爆剤となり、市民活動全体が活性化し、市民社会が醸成することを願っています。以上をもちまして、一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例についての説明とさせていただきます。

【会長】
ありがとうございました。ただいまの説明についてご質問があればお願いします。

【委員】
これは一度出せば毎年同じ金額がいただけるものですか。毎年申請しなければいけないのですか。

【地域ふれあい課長】
これは単年度でございますので、毎年このスケジュールの繰り返しになります。一度出された事業は毎年対象になるのではなく、実績報告をしていただき、そして、再度出していただくことになります。やはり税を使っていくことになりますので書類審査も大切だと思っております。同じ事業で毎年やっていただくことは構いませんが、手続きは毎回このスケジュールのように9月頃に出していただいたものを公表し、1月に市民に投票していただき、結果を4月1日にお伝えする。そして、それについて1年間事業をやっていただきます。単発で終わる場合もありますが、それが終わったら、実績報告を頂戴して、それについてお知らせするということの繰り返しです。

【委員】
そしたら今年度はもらえたけど、来年度は申請してももらえない場合もあるということですね。

【地域ふれあい課長】
可能性はありますが、選択するのは市民でございます。ただ、書類審査の中で審査員が審査して、これは市民活動ではないなあという判断があれば、対象から外れることはあります。市民の審査ということになりますが、通常ですと、今年もらえて来年もらえないということは考えづらい。書類については審査員が審査しますが、その活動内容について市民が審査することが届け出ということになりますので、それについては、各それぞれの団体が自分たちのPRをしていただく。市民に広く「私たちに投票してくださいよ」と。それが市民活動の活性化にも繋がっていくことになります。

【委員】
イメージがなかなか沸かないが、他の連区、地区等でやられている団体はどんな団体かということを少しお話していただけませんか。

【地域ふれあい課長】
まだこれは始まったばかりですが、先進市がございます。千葉県の市川市です。実は市川市の市長さんが欧州に視察研修に行ったときに、ハンガリーに1%支援制度というのがありました。これは何かといいますと、国税(所得税)ですが、これを納めるときに私の税金の1%をこういう団体・活動に使ってほしいという場合に、その金額をその団体に支援しようというものです。それを市川市が日本で始めて取り入れられまして、そのときは、観点が二つあり、市民活動を支援するということと納税意欲ということです。市川市は個人市民税の納税額の1%相当額です。これを「市民活動を支援します」という意思表示をされた方の金額が合計されます。私どもは、市川市をお手本にしましたが、制度改正をしております。市川市は、たとえば健康づくりとか、地域の清掃活動をしているとか、川をきれいにしたいとか、それから少年野球ですね。少年野球に対する支援は、いつもやっている練習ではありません。ある地域で交流大会をやった。それについての支援ということです。一宮市には市民活動支援センターがありますが、こちらに登録していただいている団体は257あります、そのうち、一宮市内に事務所を持っているのは200団体です。たとえば、介護とか、福祉などいろいろございます。身近なところでは、地域の安全に関して活動しようとしている市民パトロールの中の青色回転灯とか、地元だけでなくある一定の区域以上で活動しているところが対象になってくるのではないかと考えております。ここに書いてありますほとんどのところが該当してきますが、その中でやはり営利を目的としない団体だけではなく、広い範囲を対象とする団体などいろいろあるかなと思います。

【委員】
そうしますと、今までの既成の団体ではなく、全く今まで援助がなかった、そういう市民活動で登録されているような団体に交付されるのですか。

【地域ふれあい課長】
整理しますと、応募できる団体というのは基本的に一宮市内に事務所があるようなところになります。それから、きちんと自分たちで規約をもっていることです。規約を作って、事務所が一宮市内にあり、その事務所が建物であることです。活動の拠点が、たとえばその代表の方のお家が事務所であれば構いませんが、規約をきちんともっている団体が対象になります。それから、新たにこれからやっていきたいという活動も対象です。いままでやってみえた市民活動もあると思いますが、それについても新たな制度の中で指定していくことになります。ただし、先ほど言いましたように、市から現在その事業に対して既に助成金をもらっているところは対象になりません。

【委員】
この3団体とはどういう意味でしょうか。

【地域ふれあい課長】
基本的におひとりが支援できる金額は、昨年ですと640円です。それを行使するかどうかは自由です。その中で3団体といいますと、応募された中で1団体ひとつだけを決めるのではなく、もう少し支援したいといった場合に、ひとりあたりの金額は決まっていますので、それを割って、3分の1ずつ支援することもできるということでございます。

【委員】
市民ひとりが3団体まで選べるということですか。

【地域ふれあい課長】
そういうことです。その代わり金額は合計で640円です。

【委員】
せっかく議論が始まったところで申し訳ありませんが、木曽川地域審議会にこの議題が出てくるということの意味をご説明いただきたい。先ほどの説明ですと、既に一宮市議会はOKということですね。それなら単なる周知のための議題なのか。それともここで何かを申し上げて、何かが変わる余地があるのかということです。

【木曽川事務所長】
失礼いたします。もうひとつの議題で木曽川町地区の連区制に伴う発足状況、設立状況があり、本来でいいます審議会の皆様に報告させていただく議題でございます。この市民活動に対する支援の制度については6月議会の重要な議案のひとつということで、報告を兼ねて皆様にお知らせするもので、そのようにご理解いただきたいと思います。

【委員】
審査会というものがありますが、ここである程度書類審査をされて、その上で通ったものを市民の方が支援するという形ですか。

【地域ふれあい課長】
そのとおりです。ここの表の中ですが、(1)の事業計画を提出されたもの、これは書類ですので、書類審査で間違いなくこの団体はこの制度に則った市民活動団体であるということをクリアしてから市民の方に投票していただきます。

【委員】
18歳以上の市民が投票で決めるということですが、その投票が、たとえば全体の1割くらいしかなくても通るということですか。その1割分のお金が出てくるということですか。

【地域ふれあい課長】
1%相当額といいますと、一宮市ですと200億円の1%ですから2億円ということになりますが、それはあくまでもひとりあたりの支援額を出すための数字です。先進市の千葉県市川市もこの制度を導入しました初年度は、対象者の3%以下だったそうです。私どもは少し対象を広く考えております。対象といいますのは、今こういう制度に関心をもってみえる方々が地域に見えると思います。そういう方も含めて対象としたいと思っておりますので、初年度はその2倍を目標としております、2倍としましても6%ですので、2億円の6%ですと1,200万円です。その金額になる可能性は十分あります。そのあたりはあくまでもひとりあたりの金額を示したもので、それに対して市民活動団体が一生懸命活動して、支援をしていただくと、そのことがPRに繋がるのではないかと考えています。

【会長】
ほかによろしいでしょうか。それでは「(2)連区制に伴う組織の状況について」を議題としたいと思います。連区制の担当である事務局より説明をお願いします。

【木曽川事務所長】
失礼いたします。それでは、連区制に伴います木曽川町地区の組織についてご報告申し上げます。お手元の資料の「連区制移行に伴う経過報告について」は、4月以降の各種組織・団体の設立総会などを開催日の順に表したものでございます。最初の4月25日開催の「社会福祉協議会木曽川支会設立」に関しましては、事務局であります社会福祉協議会木曽川支部の虫鹿支部長から後ほどご説明申し上げますので、私からは、その次の5月13日開催の「木曽川町連区町会長協議会」以下の木曽川事務所総務管理課に事務局を置く組織・団体の状況について説明させていただきますのでよろしくお願いします。
先ほど、議題1では「市民活動に関する支援制度」についての説明がありました。快適で住みよい街づくりを目指して活動することでは町内会と同様ですが、町内会につきましては地域の基盤でございます。こういった地域の基盤となる組織を代表する町会長さんには行政と地域のパイプ役を担っていただきまして、市政の円滑な運営にご尽力いただいております。木曽川町では、これまで84人の町内会長さんとその指導等をされます10人の区長さんにより区や町内会の運営がなされ、行政にご協力をいただいてまいりました。合併後の連区制に伴う町内会のあり方につきましては、平成17年4月の合併直後から区長さんにより自治組織のあり方などにつきまして検討、協議をいただいてまいりました。その結果、木曽川町地区は一つの連区とし、市からは町内会長さんのみ町会長と名称を変え、非常勤特別職の公務員として委嘱し、報償費を支給することとするが、連区運営のための町会長会には10人の区長さんが加わるなどの合意事項について平成18年4月の区長・町内会長会議で報告されました。
平成18年度は、更に各区の町内会長代表者計10名を加えて連区組織及び連区長の選出方法について協議を進めていただくとともに、連区制に伴う各種団体組織や資金の流れなどについて市からの説明を受けるなどして検討がすすめられ、平成20年度の連区長就任予定者をはじめとする連区3役などの体制がまとめられました。
平成19年度は、4月の区長・町内会長会議においてこれを報告するとともに、正副連区長予定者及び区長による各種団体組織設立のための度重なる準備会議、既存の各種団体に対する協力依頼と役員さんとの合同会議を開催する等連区制実施のための最終調整を行い、年度末には各種団体設立準備会議を開催し、規約、事業計画、予算などの各最終案ができ上がりました。
平成20年4月を迎え、いよいよ連区制スタートということになりました。早速、連区長さんの初仕事といたしまして4月1日に、11日のJR木曽川駅橋上自由通路の開通式の案内を市長さんに届けていただきました。また、4月10日には市主催の町会長会議が開催され、町会長さんへの依頼事務などについて地域ふれあい課などから説明がありました。
町会長協議会設立総会は、5月になっての13日に開催しました。協議会運営に関連する事業計画案、予算案のうち、連区町会長事務研究報償費等が全市統一基準に改められたことにより、いわゆる町会長報償費の減額と受けとめられました町会長から質疑がありましたが、木曽川町連区町会長協議会としてその運営のため必要な費用もありますので、一部修正して承認いただきました。なお、ただいまご説明申し上げました町会長協議会と同様、以降の組織につきましてもそれぞれ準備会議等で規約、事業計画、予算の各案についての事前協議を済ませて開催させていただいておりますのでよろしくお願いします。
次に、5月29日に開催しました一宮市防犯協会の木曽川支部総会について、でございます。木曽川町連区が安全で住みよい地域社会となるために犯罪防止の啓蒙活動や防犯パトロール運動への取り組みなど地域の安全活動を推進する事業計画等承認の後、地域防犯の推進について地域ふれあい課の主監、そして一宮警察署員による講話がありました。
次に、6月3日開催の木曽川町連区交通安全会設立総会でございます。安全で事故のない住みよい木曽川町連区の実現を目指して、連区制スタートにより「木曽川町連区交通安全会」という名称で発足し、交通安全運動期間の街頭監視活動や木曽川町連区体育祭に合わせた交通安全パレードなどの事業計画案など承認の後、6月1日の道路交通法の一部改正の内容について木曽川幹部交番所長さんから解説いただきました。
次に、6月30日になりますが、木曽川町連区学校外活動推進委員会設立会議を開催しました。子どもたちが学校休業日などに豊かな社会体験や自然体験を得る場を家庭・学校・地域が協力して提供するための組織で、木曽川町連区体育祭に合わせましての会場及び周辺の清掃奉仕活動計画のほか、この目的に沿った事業について更に拡大できないか検討を進めることとなりました。また、この審議会終了後、委員の木曽川中学校の紀藤校長から6月20日に門間地内で発生した女子中学生への切りつけ事件の詳細について報告がありました。
次に、同日、一宮市高齢者の生きがいと健康づくり推進協議会木曽川支部設立会議を開催しました。明るく活力ある長寿社会の実現に向けて高齢者が家庭・地域などで生きがいを持って活動ができるよう教養講座などの生きがい対策事業や健康対策事業計画案の承認をいただきました。私からは以上でございます。

【会長】
ありがとうございました。続きまして、社会福祉協議会木曽川支会について木曽川支部副主監より説明をお願いします。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
社会福祉協議会木曽川支部の虫鹿と申します。よろしくお願いします。それでは、木曽川支会設立の準備、前段階から現在の活動の状況までを少し説明させていただきます。
平成20年3月6日に社会福祉法人一宮市社会福祉協議会木曽川町支会設立準備会議が開催されました。その内容は、社会福祉協議会木曽川町支会の会則案と役員・評議員の選任案について協議されました。その中で会則については、本会の準則を基準としつつ事務局については、最終的には社会福祉協議会木曽川町支部に置くこととすることになりました。また、役員については、支会長には町会長協議会長、副支会長には町会長協議会副会長、民生児童委員協議会長、会計については町会長協議会会計、監査については町会長協議会監査、理事については公民館長、民生児童委員協議会副会長、老人クラブ連合会会長、ボランティア連絡協議会会長、身体障害者福祉連合会会長、児童育成協議会会長、学識経験者の各団体の役職に就任された方が社会福祉協議会木曽川町支会の役員に就任することになりました。評議員につきましても区長または区代表町会長、民生児童委員協議会地区代表、主任児童委員、公民館副館長、老人クラブ連合会副会長、児童育成協議会副会長、遺族会会長、母子福祉会会長、小中学校長代表、小中学校PTA会長代表、一宮保護区保護士会第6部会長の各団体の役職に就任された方が社会福祉協議会木曽川町士会の評議員に就任することになりました。
平成20年4月10日の木曽川町連区町会長会議におきまして、一宮市社会福祉協議会木曽川町支会発足のお知らせを町会長さんに行いますとともに、会費(1口500円)の納入について依頼しました。また、木曽川町支会の事業計画についても説明しました。主なものは、「1.地域福祉事業」としまして、連区住民の連携の強化と組織的活動の充実を図ります。また、社会福祉活動の基本精神であるボランティア思想の普及に努めます。見守りネットワーク事業を推進し、地域の老人世帯や障害者世帯の援助を必要としている世帯を地域全体で見守り、支援していきます。「2.児童福祉事業」としまして、児童育成協議会の活動や中学校の青少年健全育成事業を支援し、児童生徒の明るく素直な心が育つ環境づくりに努めます。また、学校休業日等に児童生徒が豊かな社会体験・自然体験ができる場の提供を行います。「3.老人福祉事業」としまして、高齢者を敬い、長寿をお祝いし、慰安の場を提供する敬老会を開催します。また、家に引きこもりがちな65歳以上のひとり暮らしの老人と連区住民との交流を深めるため、ひとり暮らし老人ふれあい昼食会を開催します。さらに老人クラブの活動に対して助成します。「4.障害福祉事業」としまして、身体障害者団体に助成し、身体障害者の生きがいと健康づくりを支援します。「5.地域振興事業」としまして、公民館活動を支援するため連区運動会、作品展に助成します。さらに地域住民の交通安全思想や防犯意識の高揚を図ります。「6.共同募金の実施」としまして、住民福祉の向上の財源となります赤い羽根の共同募金運動に協力します。「7.災害福祉基金」としまして、予期せぬ災害に見舞われた場合における住民福祉の向上を図ることを目的として災害福祉基金の継続積立を行います。以上のような事業内容を説明しました。
平成20年4月25日に社会福祉協議会木曽川町支会の役員会・評議員会を開催して会則等を定め、木曽川町支会設立準備会議で定めていました職にもそれぞれの方に就任していただきました。現在はまだ途中ですが、会費もほぼ前年並み以上に集まり順調に進んでおります。前年度額は 3,254,000円、本年度額が3,332,100円で、78,100円(約2.4%)の増額です。
平成20年5月13日に第1回木曽川町連区町会長協議会が開催されまして、見守りネットワーク推進委員会設置を定め、町会長、民生児童委員、主任児童委員さん方(福祉協力員)に地域内の老人世帯、障害者世帯などの要援護世帯を見守り、早期に問題解決を目指すように依頼しました。平成20年6月25日に第2回木曽川町支会を開催し、9月13日に行われます敬老会について協議しました。以上が社会福祉協議会木曽川支会の設立から現在までの状況です。

【会長】
ありがとうございました。ただいまの説明についてご質問があればお願いします。

【委員】
従来の支部と支会との役割分担がはっきりしていないようですが、そのあたりはどのように考えているのか、どういう運営をするつもりなのか。従来の社会福祉協議会のやり方が全部支会に移ったという感じで、社会福祉協議会も従来の社会福祉協議会は何もやっていない。指導だけでいいのかなという気がしますのでお尋ねします。

【委員】
それと併せて、木曽川町支会と木曽川支部はどういう関係ですか。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
社会福祉協議会には、支部と支会のふたつの機能を持つことになりました。支会の機能は先ほど説明させていただきましたように地域福祉事業、児童福祉事業、老人福祉事業、障害福祉事業、遺族、地域振興事業、共同募金とか、そのような事業を支会の方で行っています。それ以外の事業、たとえば車椅子の貸出しなどを社会福祉協議会の方で行うということです。

【委員】
よくわかりません。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
連区制で、地域のことは地域でやるということになりました。

【委員】
支会というのは、社会福祉協議会の下部組織だったわけでしょ。ところが、話を聞いていると行政の下部組織でもある。どうしてそういうものをふたつくっつけてわけのわからないことをやらなければならないのか。社会福祉協議会は一体全体何をするのか。何が支会なのか、そこをよく説明していただきたい。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
社会福祉協議会費として、先日、一口500円をいただきましたね。

【委員】
「500円をいただきまして」ということが実はおかしいのではないか。なぜ500円を出さなければならないのか。社会福祉協議会に協力するなら社会福祉協議会として会費を集めるべきではないのか。ところが、使うのは支会に使うのだから支会が会費を集めなければならない。そのあたりがはっきりしていない。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
いただいたお金で皆様の、先ほど言いました…。

【委員】
それが、私にはわかりません。支会は支会として会費を集めなければならない。やらないから集めないというのなら結構です。社会福祉協議会としての会費として集めるなら社会福祉協議会として何をやるのかということをはっきりしなければならない。集めたものを支会に渡すということではいけないということを申し上げているのです。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
皆様から集めましたお金はすべて皆様に還元されます。

【委員】
だからおかしいと言っているんです。それなら、社会福祉協議会は何をやっているんですか。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
それ以外の事務がありますから、それ以外のことです。

【委員】
そのお金はどこが出すのか。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
それは、市の方からもらいます。

【委員】
市が社会福祉協議会から会費を集める必要はないので、支会で集めさせていただきますとはっきり言ったらいいのではないか。どうしてそれが社会福祉協議会と関係があるのですか。

【会長】
平成19年度までは社会福祉協議会の会員さんに500円ずつお願いしていましたが、連区制になったので、今度の500円というのは連区長でもある支会長の名前で500円お願いしました。

【委員】
それを還元するために会費を取るのはおかしい。

【会長】
連区制になったので平成20年度からは支会の方で集めさせていただいて、そして、そのお金は支会に入ってきます。

【委員】
それは、それでいいと思います。ところが今の話を聞いていますと、社会福祉協議会の会費を500円で集めて、それを支会の方へ返しますということでした。分配しますという説明でした。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
いわゆる会費ですね。社会福祉協議会が一口500円で。

【委員】
だからおかしいと言うんです。

【会長】
それは平成19年度までのことです。

【委員】
昔はそれでよかった。

【委員】
平成20年度からは支会の会費として集めなければならない。

【委員】
だから、それをまだ社会福祉協議会として500円集めるのなら、どうしてそれをやられるのですかということです。何に使うのですかということを訊いているのです。

【委員】
支会の会費というより連区の会費です。

【委員】
そうでないとおかしい。そのあたりの考え方をきちんとしていただきたい。

【会長】
連区制になったので今までの考え方を変えていただかないといけない。そのように平成20年度からお願いしました。

【委員】
連区の予算はどれくらいもらって、そして、具体的にはどのような仕事をするのですか。

【会長】
支会の予算は、それぞれの団体に助成金を出しているだけです。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
それは4月10日の全戸配布のパンフレットに載せています。全戸配布でグリーン色の回覧でやらせていただきましたが、支会の説明ですね。それと支会の予算の使われ方で、見ていただいた通りです。

【委員】
社会福祉協議会で集めた会費の100%を還元するので、それが連区の予算だと言われるが、その集め方自体が社会福祉協議会のどういう責任とどういう仕事があるかということです。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
社会福祉協議会の本来の仕事です。いわゆる個人支援です。

【委員】
どうしてこんなことを言うかというと、合併協議会のときにその話が何回出てもわからなかった。ですから、今もう一度お尋ねしているわけです。どうして会費がバラバラなのか何回聞いてもわからなかった。一宮市は会費がバラバラです。木曽川町ははっきり500円です。何に使うのかと言ったら、福祉とかその他いろいろなことに使うのだということでした。地域の行事というより福祉の関係の行事に使うということでした。防犯等には使っていません。防犯などは行政の範囲ですので、しっかりお金をもらって当たり前です。ところが、どういうわけか話が一緒になってしまって、うやむやになってしまって、知らないうちに支会ができてしまった。一宮市は勝手に会費を集めており、いくら集めているのかと聞いたら、私のところは300円だという。どうしてそれが500円にならなければいけないのか。

【会長】
その会費は平成20年度からは一緒になりました。

【委員】
それはわかります。そういうことがはっきりしないうちに合併して3年経ったから支会を作りますという、こんな話はおかしいと思います。それをやらなければならないということなら、やるんだということで木曽川町は一生懸命その500円を集めていると思います。そのあたりがどうも納得できない。

【会長】
私も最初は社会福祉といったら、本当に介護や福祉だけだと思っていました。しかし、福祉は広い。末端まで行けばスポーツもやるし、交通安全もやるし、防犯もやるしということです。

【委員】
そのあたりの解釈が広すぎると思います。

【委員】
今度8月23日に盆踊り大会があります。これをやるために一宮市の盆踊りをずっと各地区見て歩きましたが、これをやるためにも支会から予算をもらって、いわゆる連区の行事としてやります。体育祭も同じようなことだと思います。

【委員】
盆踊りはそうなっているのか。

【委員】
支会の方からの予算がかなり使われているようです。

【委員】
支会の予算は連区の予算みたいなものです。社会福祉協議会で集めたお金という概念でなく、連区のお金ということですが、なかなか全体が理解されていないので集まりが悪いという話を聞いています。

【委員】
どれくらい集まったのか。

【社会福祉協議会木曽川支部副主監】
先ほど言いましたように、現在のところ6,547件で3,332,100円です。平成19年度は5,852件で3,254,000円でした。金額では2.4%の増額です。依頼してある法人がまだですので、まだ少し入ってくる予定があります。件数は11.9%のアップです。

【会長】
所長、次回の地域審議会は、収入と予算のそれぞれ配分する団体について説明をやっていただきたい。

【木曽川事務所長】
社会福祉協議会関係以外の、いわゆる先ほど説明させていただきましたそれぞれの組織団体の関係ですか。

【会長】
そう、その予算配分です。

【委員】
それを聞かせてもらった方がいい。

【会長】
ほかによろしいでしょうか。それでは「(3)その他」に移ります。事務局として何かございますか。

【総務管理課長】
それでは、事務局の方からでございますが、今後の地域審議会の開催予定でございますが、必要な事項が生じた場合は別にして、次回の日程といたしましては、「新市建設計画の進捗状況について」を議題とし、担当課の準備が整い次第ご案内させていただく予定でございますのでよろしくお願いいたします。

閉会

【会長】
どうもありがとうございました。これをもちまして平成20年度第1回木曽川地域審議会を終了いたします。長時間にわたりどうもありがとうございました。
(午前11時15分終了)

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