本庁舎における禁止行為について
ページID 1066343 更新日 2025年4月1日 印刷
一宮市役所本庁舎では、庁舎管理規則の改正(2025年3月31日)により、来庁者や職員等、個人が特定される庁内における撮影録音・配信等の行為を制限しています。
庁舎管理規則第13条(禁止行為)
(4) 撮影、録音、録画、放送又はインターネットを利用した配信その他これらに類する行為(市長が必要と認めるものを除く)
庁舎管理規則第13条(禁止行為)
(4) 撮影、録音、録画、放送又はインターネットを利用した配信その他これらに類する行為(市長が必要と認めるものを除く)
一宮市では庁内秩序の保持及び公務の円滑な遂行に支障をきたす下記の行為については、庁舎管理上、禁止としています。
(1) 火災予防上指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱う行為
(2) 市が行う事業式典等以外で、放歌及び高唱等けんそうにわたる行為
(3) 座り込み、ねり歩き、通行の妨害又は示威行為
(4) 撮影、録音、録画、放送又はインターネットを利用した配信その他これらに類する行為(市長が必要と認めるものを除く)
(5) 執務に支障を来すおそれのある行為
(6) 職員に面会を強要する行為
(7) 乱暴な言動又は他人にけん悪な情を催させる行為
(8) 建物、立木、工作物その他の施設及び備品等を破壊し、損傷し、汚損し、又はこれらに類する行為
(9) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売等をする行為
(10) 立入禁止区域に立ち入る行為
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