郵便等による不在者投票

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ページID 1004511  更新日 2022年1月15日 印刷 

 「郵便等による不在者投票制度」とは、身体に重度の障害がある方や要介護の認定を受けている方のうち、一定の条件に該当する方が、あらかじめ一宮市選挙管理委員会に届け出ることで、自宅など現在いる場所から郵便で投票することができる制度です。また、一定の障害があって自書できない方のために、代理記載制度もあります。

郵便等による不在者投票制度を利用できる方

1 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、障害の程度が下記に該当する方

両下肢、体幹

  • 身体障害者手帳:1級もしくは2級
  • 戦傷病者手帳:特別項症から第2項症まで

移動機能

  • 身体障害者手帳:1級もしくは2級
  • 戦傷病者手帳:該当なし

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

  • 身体障害者手帳:1級もしくは3級
  • 戦傷病者手帳:特別項症から第3項症まで

肝臓

  • 身体障害者手帳:1級から3級
  • 戦傷病者手帳:特別項症から第3項症まで

免疫

  • 身体障害者手帳:1級から3級
  • 戦傷病者手帳:該当なし

2 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方

 上記の1または2に該当する方で、一定の障害があって自書できない方は、代理記載制度を利用できます。代理記載制度については下記のページをご覧ください。

 手続き

 郵便投票証明書の交付を受けた後、投票用紙の請求をして、郵送等で投票してください。

1 郵便投票証明書の交付期限

  郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証のいずれかを添えて、一宮市選挙管理委員会に申請してください(申請書には必ず本人が署名してください) 

  • 郵便等投票証明書の有効期限は7年間(ただし、要介護者の場合は介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで)です。
  • 「郵便投票証明書交付申請書」は以下からダウンロードしてください。

2 投票用紙等の請求

 選挙が近づくと、一宮市選挙管理委員会から、投票用紙および投票用封筒の請求書を郵送しますので、必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添えて投票日の4日前の午後5時までに一宮市選挙管理委員会に到着するように請求してください(郵送または直接)。

3 投票

 一宮市選挙管理委員会から、「投票用紙」と「投票用封筒」を郵送します。自宅等で投票用紙に候補者の氏名(名称)等を記入したら、投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらに外封筒に入れ封をし、外封筒に必要事項を記入・署名して返信用封筒で一宮市選挙管理委員会へ必ず郵便等で送付してください。 投票日当日の午後8時までに投票所に到達していなければならないため、郵送期間を見込んで早めに投票してください。

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このページに関するお問い合わせ

行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8958 ファクス:0586-73-9127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。