郵便等による不在者投票における代理記載制度
ページID 1004512 更新日 2020年6月5日 印刷
「郵便等による不在者投票制度」を利用できる方のうち、一定の障害があって自書できない方は、代理の方に投票の記載をさせることができます。
代理記載制度を利用できる方
「郵便等による不在者投票制度」を利用できる方で、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持ち、障害の等級が次のいずれかに該当する方です。
障害の種類
上肢、視覚
身体障害者手帳
1級
戦傷病者手帳
特別項症から第2項症まで
代理記載人になれる方
代理記載人は、選挙権のある方であればどなたでもなることができます。
手続き
以下より、申請書・届出書等をダウンロードできます。
1:代理記載人の申請・届出
はじめて郵便等による不在者投票の手続きをする方
以下の書類に必要事項を記入し、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳(要介護5に該当する方は併せて介護保険の被保険者証)を添えて、一宮市選挙管理委員会(〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号)に郵送又は直接持参して申請してください。
- 郵便等投票証明書交付申請書(本人の署名は不要です)
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 同意書及び宣誓書(代理記載人の署名が必要です)
すでに郵便等投票証明書をお持ちの方
以下の書類に必要事項を記入し、身体障害者手帳(又は戦傷病者手帳)、郵便等投票証明書を添えて、一宮市選挙管理委員会(〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号)に郵送又は直接持参して申請してください。
- 代理記載による投票ができる者であることの記載申請書
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 同意書及び宣誓書(代理記載人の署名が必要です)
2:投票用紙等の請求
選挙が近づくと、一宮市選挙管理委員会から、投票用紙および投票用封筒の請求書を郵送しますので、必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添えて投票日の4日前の午後5時までに到着するように一宮市選挙管理委員会に請求してください。(郵送又は直接)
3:投票
一宮市選挙管理委員会から、「投票用紙」と「投票用封筒」を郵送します。
自宅等で本人の指示により代理記載人が投票用紙に候補者の氏名(名称)等を記入し、投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらに外封筒に入れ封をし、外封筒に代理記載人が必要事項を記入・署名して、返信用封筒で一宮市選挙管理委員会へ必ず郵便等で送付してください。
投票日当日の午後8時までに投票所に到達していなければならないため、郵送期間を見込んで早めに投票してください。
代理記載人の変更など
代理記載人を変更する場合には、再度代理記載人となるべき者の届出書と、同意書及び宣誓書に記入の上届け出てください。
なお、代理記載人が自ら代理記載人をやめる場合は代理記載人を辞する届出書による届出が必要です。
また、代理記載の方法による投票を行う選挙人に該当しなくなった場合は、代理記載による投票ができる選挙人に該当しなくなった旨の届出書による届出が必要です。
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代理記載人となるべき者の届出書 (PDF 16.2KB)
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同意書及び宣誓書 (PDF 11.7KB)
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代理記載人を辞する届出書 (PDF 12.7KB)
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代理記載による投票ができる選挙人に該当しなくなった旨の届出書 (PDF 16.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8958 ファクス:0586-73-9127
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