寄附の禁止
ページID 1004515 更新日 平成30年3月13日 印刷
選挙期間中だけでなく、選挙が行われないときでも政治家は、選挙区内にある人に対して寄附をすることが全面的に禁止されています。また、有権者の側から政治家に寄附を求めることも禁止されています。
ここで例示する寄附には、冠婚葬祭や病気見舞いなど、日常の付き合いとして一般的に行われているものも含まれています。
政治家が、自分の名前を売り込むためにさまざまな機会をとらえて寄附をすることが、「選挙や政治にお金がかかる」といわれる原因になっています。
そこで、金のかからない選挙、きれいな選挙を実現する目的で寄附の禁止が規定されています。政治家はもちろん、有権者も意識を高めることが必要です。
1 政治家(候補者、候補者となろうとする人および現に公職にある者)の寄附禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内にある人に対して寄附をすること(政党や親族に対するものおよび政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除きます。ただし、政治教育集会については、食事および食事料の提供は罰則をもって禁止されています。)は、いかなる名義をもってするものであっても特定の場合を除いて禁止されています。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
禁止されている寄附(例)
- 病気見舞い
- 祭りへの寄附や差入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
- 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります)
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
なお、政治家以外の人が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
2 寄附の勧誘および要求の禁止
有権者が政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で、寄附を出すように勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3 後援団体の寄附禁止
後援団体(後援会など)は、選挙区内にある人に対し、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、「後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附」以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。
ただし、「後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附」であっても、任期満了による選挙にあっては、任期満了の日前90日に当たる日から選挙の期日まで禁止されます。
4 時候のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報、ファクスなどを含む)を出すことは禁止されます。
5 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(後援会など)が、選挙区内にある人に対し、主としてあいさつを目的とした有料広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます
(注)なお、1,2,3および5に違反して処罰されると、選挙権や被選挙権が一定期間停止されます。
その他の寄付についてのQ&Aは下記のウェブページをご覧ください。
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