期日前投票と不在者投票
ページID 1004516 更新日 2025年6月23日 印刷
仕事や旅行、レジャーなどで、投票日当日の投票が困難な人のために、期日前投票や不在者投票の制度が設けられています。
第27回参議院議員通常選挙における滞在先での不在者投票について
選挙期間中に他市町村に滞在しているため、投票のために一宮市に帰ってくることが困難な方は滞在先の市区町村で不在者投票ができます。
不在者投票の流れ
1.不在者投票宣誓書兼請求書を一宮市選挙管理委員会へ郵送又は、電子申請(マイナポータル「ぴったりサービス」)を利用し、投票用紙等を請求してください。
※第27回参議院議員通常選挙の不在者投票宣誓書兼請求書と電子申請ページは下記をご覧ください。
2.請求書に記入された「滞在地の住所」宛に投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書を郵送します。
※これらの書類は、郵送の際、対面でお届けし受領印または署名をいただく方法で送付します。
3.郵送された投票用紙等一式を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行き、案内に従って投票してください。投票された投票用紙は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から一宮市選挙管理委員会に郵送されます。
・投票した投票用紙は、一宮市選挙管理委員会に郵送されますので、郵送期間を十分見込んで早めに投票してください。
・投票場所や投票時間は、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
・不在者投票用紙を請求した方が「一宮市内で」投票する場合は、お送りした投票用紙等一式を返還していただく必要がありますのでご注意ください。
不在者投票宣誓書兼請求書を郵送する場合(紙での申請)
送付先:〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号 一宮市選挙管理委員会
電子申請をする場合(マイナポータル「ぴったりサービス」)
※電子申請の際にはマイナンバーカードかスマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子申請に対応している機器、ブラウザ及び動作環境については下記の動作環境確認のリンクをご覧ください。
※ぴったりサービス上の手続き期限は2025年7月17日(木曜日)です。これより後の申請については上記の「不在者投票宣誓書兼請求書」をご記入の上、一宮市選挙管理委員会宛てに郵送してください。
期日前投票
投票できる人
一宮市の選挙人名簿に登録されている人で、投票日当日、以下の事由に該当する人
・仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
・用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
・疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行困難
・住所移転のため、一宮市以外に居住
・天災又は悪天候により投票所に行くことが困難
投票できる日時・場所
選挙のつど定めます。第26回参議院議員通常選挙では、以下のとおり開設しました。
期日前投票所 | 開設期間 | 時間 |
---|---|---|
|
公(告)示日翌日 |
午前8時30分 |
西成公民館(西成出張所)2階 中会議室 |
投票日6日前 |
午前8時30分 |
i-ビル 6階 中央図書館 多目的室 【無料駐車場はありません】 |
投票日6日前 |
午前9時00分 |
必要なもの
「選挙のお知らせ(投票所入場券)はがき」(なくても投票できます。)
手続き
- 「選挙のお知らせ(投票所入場券)はがき」に印刷してある「期日前投票宣誓書」に必要事項を事前に記入の上、期日前投票所で提出します。(「期日前投票宣誓書」は期日前投票所にも備え付けてありますので、必ず1人1枚ご記入ください。)
- 「期日前投票宣誓書」に記載の事項と選挙人名簿を対照した後、その場で「投票用紙」が交付され、投票します。
備考
選挙期日には選挙権を有する方で、選挙期日前に投票を行おうとする日にはまだ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には満18歳を迎えるが、投票する日においてまだ17歳である場合など)は、期日前投票をすることはできません。
この場合は、例外的に名簿登録地の選挙管理委員会で不在者投票をすることになります。この場合は、上記手続き2において「投票用紙」とともに「不在者投票用外封筒および内封筒」が交付されます。投票用紙に候補者氏名等を記入後、投票用紙を封筒に入れ、封筒に自分の氏名を記載して提出します。(投票箱は使用しません)
他市区町村における不在者投票
投票できる人
長期出張などで、一宮市を離れ、投票のために住所地に帰ってくることが困難な人
投票できる日時
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙の期日の前日までの間、 滞在先市区町村の選挙管理委員会の執務時間中
投票場所や投票時間は、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票場所
滞在先市区町村の選挙管理委員会
手続き
- 不在者投票宣誓書兼請求書を一宮市選挙管理委員会へ郵送又は、マイナポータル「ぴったりサービス」を利用し、投票用紙等を請求してください。
(第27回参議院議員通常選挙での手続きはこのウェブページの上部に記載しています。また、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙の場合は、滞在先市区町村の選挙管理委員会で宣誓書兼請求書の交付を受けることができます。) - 請求書に記入された滞在先のご住所へ投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書を郵送します。
※これらの書類は、郵送の際、対面でお届けし受領印または署名をいただく方法で送付します。 - 郵送された投票用紙等一式を持って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に行き、案内に従って投票してください。投票された投票用紙は滞在先市区町村の選挙管理委員会から一宮市選挙管理委員会に郵送されます。
・投票した投票用紙は、一宮市選挙管理委員会に郵送されますので、郵送期間を十分見込んで早めに投票してください。
・投票場所や投票時間は、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
・不在者投票用紙を請求した方が「一宮市内で」投票する場合は、お送りした投票用紙等一式を返還していただく必要がありますのでご注意ください。
病院、老人ホーム等における不在者投票
投票できる人
都道府県の選挙管理委員会の指定する病院および老人ホーム等に入院・入所中の人
投票場所
入院・入所中の病院、老人ホーム等
手続き
不在者投票管理者(それぞれの施設の長など)に依頼して投票用紙を一宮市選挙管理委員会から取り寄せ、自分が入院・入所している施設で投票します。
投票された投票用紙は、一宮市選挙管理委員会に送られます。
郵便等による不在者投票
投票できる人
郵便等により不在者投票をする場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておかなければなりません。
郵便投票等証明書は、一宮市選挙管理委員会に対し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証のいずれかを添えて、本人が署名した申請書によって請求することとされています。
「郵便投票等証明書」の請求方法は下記のウェブページを参考にしてください。
手続き
選挙期日4日前までに、一宮市選挙管理委員会に対し、郵便投票証明書を提示して投票用紙と投票用封筒を請求します。投票された投票用紙は必ず郵送で一宮市選挙管理委員会へ送付してください。選挙期日の午後8時までに投票所へ到達していなければならないので、郵送期間を見込んで早めに投函する必要があります。
備考
他市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等で行う不在者投票においては、選挙人名簿がないため、実際に投票する時点で選挙権の有無を確認することができません。そのため、選挙権の有無を選挙期日当日に認定します。したがって、不在者投票を行った後に他市町村への転出や死亡などで選挙権を失った場合、その票を抜き取る必要があります。(外封筒に署名する必要があるのはそのためです)
一方、期日前投票は、選挙権の有無を実際に期日前投票を行う日に認定し、期日前投票を行った後に選挙権を失っても、有効な投票として扱われます。
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このページに関するお問い合わせ
行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8958
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。