期日前投票と不在者投票

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ページID 1004516  更新日 令和5年4月28日 印刷 

仕事や旅行、レジャーなどで、投票日当日の投票が困難な人のために、期日前投票や不在者投票の制度が設けられています。

 

期日前投票

 

投票できる人

 一宮市の選挙人名簿に登録されている人で、投票日当日、以下の事由に該当する人

  1. 区域を問わず、職務もしくは業務または総務省令で定める用務(冠婚葬祭の主宰等)に従事する
  2. 上記以外の用事(旅行、買物、レジャーなど)で投票区の区域外に滞在をすると見込まれる
  3. 疾病、負傷、妊娠等のため歩行が困難であることまたは刑事施設、少年院等に収容されている
  4. 交通至難の島等に居住しているまたは滞在している
  5. 一宮市の区域外の住所に居住している
  6. 天災または悪天候により投票所へ到達することが困難である

投票できる日時・場所

 選挙のつど定めます。第26回参議院議員通常選挙では、以下のとおり開設しました。

期日前投票所
期日前投票所 開設期間 時間
  • 本庁舎 11階 1101会議室
  • 尾西生涯学習センター(尾西庁舎)2階 会議室G
  • 木曽川体育館 1階 会議室

公(告)示日翌日
~投票日前日

午前8時30分
~午後8時00分

西成公民館(西成出張所)2階 中会議室

投票日6日前
~投票日前日

午前8時30分
~午後8時00分

i-ビル 6階 中央図書館 多目的室

【無料駐車場はありません】

投票日6日前
~投票日前日

午前9時00分
~午後8時00分

必要なもの

 「選挙のお知らせ(投票所入場券)はがき」(なくても投票できます。)

手続き

  1. 「選挙のお知らせ(投票所入場券)はがき」に印刷してある「期日前投票宣誓書」に必要事項を事前に記入の上、期日前投票所で提出します。(「期日前投票宣誓書」は期日前投票所にも備え付けてありますので、必ず1人1枚ご記入ください。)
  2. 「期日前投票宣誓書」に記載の事項と選挙人名簿を対照後に、その場で「投票用紙」が交付され、投票します。

備考

 選挙期日には選挙権を有する方で、選挙期日前に投票を行おうとする日にはまだ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には満18歳を迎えるが、投票する日においてまだ17歳である場合など)は、期日前投票をすることはできません。
 この場合は、例外的に名簿登録地の選挙管理委員会で不在者投票をすることになります。この場合は、上記手続き2において「投票用紙」とともに「不在者投票用外封筒および内封筒」が交付されます。投票用紙に候補者氏名等を記入後、投票用紙を封筒に入れ、封筒に自分の氏名を記載して提出します。(投票箱は使用しません)

 

手続き

 不在者投票管理者(それぞれの施設の長など)に依頼して投票用紙を一宮市選挙管理委員会から取り寄せ、自分が入院・入所している施設で投票します。
 投票された投票用紙は、一宮市選挙管理委員会に送られます。

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他市区町村における不在者投票

投票できる人

 長期出張などで、一宮市を離れ、投票のために住所地に帰ってくることが困難な人

投票できる日時

 選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙の期日の前日までの間、 滞在先市区町村の選挙管理委員会の執務時間中

投票場所

 滞在先市区町村の選挙管理委員会

手続き

  1. 一宮市選挙管理委員会で、宣誓書兼請求書の交付を受けてください。(不在者投票の期間中は、一宮市の公式ウェブサイトよりダウンロードできます。また、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙の場合は、滞在先市区町村の選挙管理委員会で宣誓書兼請求書の交付を受けることができます)
  2. 宣誓書兼請求書に必要事項を記入して、早急に一宮市選挙管理委員会に郵送してください。
  3. 一宮市選挙管理委員会から、「投票用紙」「不在者投票用外封筒および内封筒」「不在者投票証明書が入った封筒」が郵便で送られてきます。

  4. 3で送られてきた書類等を滞在先市区町村の選挙管理委員会に持参し、投票してください。

投票された投票用紙は、再び一宮市選挙管理委員会に郵送されます。

注意

 送られてきた投票用紙に勝手に記入したり、不在者投票証明書の入った封筒を開封したりすると投票できませんので注意してください。
 また、郵送に時間がかかりますので、投票用紙の請求、投票とも、できるだけ早めに行ってください。

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病院、老人ホーム等における不在者投票

投票できる人

 都道府県の選挙管理委員会の指定する病院および老人ホーム等に入院・入所中の人

投票場所

 入院・入所中の病院、老人ホーム等

手続き

 不在者投票管理者(それぞれの施設の長など)に依頼して投票用紙を一宮市選挙管理委員会から取り寄せ、自分が入院・入所している施設で投票します。
 投票された投票用紙は、一宮市選挙管理委員会に送られます。

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郵便等による不在者投票

 

投票できる人

 郵便等により不在者投票をする場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておかなければなりません。
 郵便投票等証明書は、一宮市選挙管理委員会に対し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証のいずれかを添えて、本人が署名した申請書によって請求することとされています。
 「郵便投票等証明書」の請求方法は下記のウェブページを参考にしてください。

手続き

 選挙期日4日前までに、一宮市選挙管理委員会に対し、郵便投票証明書を提示して投票用紙と投票用封筒を請求します。投票された投票用紙は必ず郵送で一宮市選挙管理委員会へ送付してください。選挙期日の午後8時までに投票所へ到達していなければならないので、郵送期間を見込んで早めに投函する必要があります。

備考

 他市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等で行う不在者投票においては、選挙人名簿がないため、実際に投票する時点で選挙権の有無を確認することができません。そのため、選挙権の有無を選挙期日当日に認定します。したがって、不在者投票を行った後に他市町村への転出や死亡などで選挙権を失った場合、その票を抜き取る必要があります。(外封筒に署名する必要があるのはそのためです)
 一方、期日前投票は、選挙権の有無を実際に期日前投票を行う日に認定し、期日前投票を行った後に選挙権を失っても、有効な投票として扱われます。

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このページに関するお問い合わせ

行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8958 ファクス:0586-73-9127
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