市県民税(個人住民税)とは

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ページID 1005882  更新日 令和4年1月15日 印刷 

 個人の市県民税は、毎年1月1日現在一宮市内に住所があり前年中に一定の所得がある方、及び市内に住所はないが事務所・事業所などがある方に対して課税されます。
 都道府県と市町村は、私たちの日常生活に直接結びついた様々な行政サービスを提供しています。そのために必要な費用を、住民にその能力に応じて広く分担していただく税が市県民税であり、個人住民税とも呼ばれます。

税額

 市県民税は、所得割均等割とに区分されます。所得割は所得の額に応じて負担するもので、均等割は個人が等しく負担するものです。
 所得割は、課税標準額に税率を乗じて計算します。この課税標準額は、地方税法等に基づき、前年の所得金額から各種の所得控除を差し引いて算定します。また、乗じる税率も地方税法に定めがあり、標準税率を採用する市町村がほとんどで、一宮市においても標準税率を採用しています。
 所得割の標準税率は、市民税6%、県民税4%です(土地建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などの申告分離課税は税率が異なります。)。
 均等割(年額)は、年額5,500円(市民税3,500円+県民税2,000円)です。
 なお、均等割5,500円は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、全国的に市民税・県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。また、県民税の均等割には、「あいち森と緑づくり税」500円が加算されています。

市県民税の非課税対象者についての詳細は、下記ページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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